長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により売上が落ち込んだ市内事業者の経営継続に向けた取組に対し、経費の一部を補助します。
令和4年7月12日付で様式の一部修正をしました。
対象事業
市内の事業所において実施、完了する事業で、次のいずれかに該当するものが対象です。
事業内容によっては対象とならない場合がありますので、必ず申請前にご相談ください。
(1)売上回復のための販路開拓
【例】チラシ、テレビCM、ホームページリニューアル、ネット販売事業への参入 等
(2)売上回復のための新商品、新サービスの開発
【例】新商品を開発し販売する、テイクアウト販売の開始 等
(3)新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係るもの
【例】換気設備(空気清浄機は除く)の設置、飛沫防止パーテーションの設置 等
補助対象者
市内に本店または事業所を置く中小企業者ならびに農事組合法人が対象です。ただし、農林漁業、金融業および保険業を営む個人事業主の方は対象となりません。また、社会福祉法人、一般社団法人、宗教法人等も対象となりません。
補助対象要件
1.現に事業を営んでおり、かつ、今後3年以上事業を営む予定であること。
2.令和3年(法人においては令和3年度)の確定申告を行っていること。
3.住民税等の滞納がないこと(個人事業主の場合は世帯員全員を含みます)。
4.事業完了の翌年度から原則3年間、事業に係る成果報告を行うこと。
5.新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市内の事業所における令和2年または令和3年の売上高が、令和元年との比較で2割以上減少していること。ただし、令和2年1月1日以降に市内で営業を開始した事業者の場合は、申請月直近のひと月の売上高が、事業開始月から申請月直近の月の前月までの平均の売上高との比較で2割以上減少していること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象者とはなりません。また、申請前に着手した場合も対象となりませんのでご注意ください。
1.減収理由が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものとは認められない場合。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める営業を行う場合。
3.平川市暴力団排除措置要綱第2条に規定する暴力団または暴力団員等に該当する場合。
4.政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む場合。
5.公序良俗に反する事業を営む場合。
6.令和2年度平川市内事業者事業継続応援事業補助金または令和3年度平川市事業継続応援事業補助金の交付を受けたことがある場合。ただし、交付を受けた事業と取組内容が異なる場合はこの限りではありません。
7.当要綱による補助金の交付を受けたことがある場合。
補助対象経費
令和5年3月31日までに取組および支払いが完了するもので、次の表のとおりとなります。
経費区分 | 内容 |
広告宣伝費 | 宣伝広告に要する経費 |
印刷製本費 | チラシ、パンフレット、カタログ等の製作に要する経費 |
報償費 | 外部専門家、アドバイスに対する謝金 |
委託料 | デザイン、Webページ作成、清掃費等外部に委託する経費 |
備品購入費、リース料 | 取組を行うために必要な設備、機械器具、什器備品等に要する経費 等 |
工事請負費 | 取組を行うために必要な店舗・施設の改装・改修工事(建物及び設備の修繕は除く)に要する経費 等 |
その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 |
ただし、次に掲げる経費については、補助対象に含みません。
1.通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料等)への補填であるもの
2.消耗品の購入費
3.設備等の単なる更新に係る経費
4.汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入費
5.消費税
6.自社内部の取引によるもの
7.補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの
8.本補助金の趣旨に反するもの、または社会通念上不適切と認められる経費
補助金額等
補助金額は、補助対象経費の4分の3、または下表の限度額のいずれか低い額となります。ただし、事業内容によっては、補助対象経費の2分の1、または下表の限度額のいずれか低い額となります。
事業規模等 | 補助限度額 |
個人事業主および従業員数10人未満の法人 | 300,000円 |
従業員数10人以上の法人 | 500,000円 |
申請期間および申請手続き
申請期限
令和5年1月31日まで
補助金要綱など
申請手続き
申請期限までに、申請書類と必要書類をそろえて、商工観光課窓口に持参または郵送で提出してください。
交付申請時
【添付書類】
・確定申告書類(法人と個人事業主で異なります)の写し。ただし、収受受付印またはe-TAxの受信通知があるものに限る。
・補助対象経費の積算根拠がわかる見積書等の写し。
・令和4年1月1日以降に市内で営業を開始した事業者の場合、個人事業主は個人事業の開業届または営業開始を証明できるものの写し、法人は法人設立届出書の写し。
・市外の事業者の場合、住民税等の納税証明書(個人事業主の場合は世帯員全員分)。
実績報告時(事業完了後30日以内または令和5年4月28日のいずれか早い方までに提出)
【添付書類】
・補助対象経費の支払に係る請求書及び領収書の写し
・補助対象事業の実施状況を示す写真等
請求時
【添付書類】
・預金通帳の写し
事業成果報告
事業が完了した年度の翌年度から、原則3年間、事業に係る成果報告をしていただく必要があります。提出時期は、毎年4月末日までです。報告書の様式は様式(14KB) 様式
(51KB)のとおりですが、必要事項が記載されていれば、任意の様式でもかまいません。