電気料金や燃料費等の高騰の影響を受けている市内事業者に対し、当該経費の一部を補助します。なお、交付対象者に該当しない農業者の方は、農林課の「平川市肥料価格等高騰対策支援事業」をご活用ください。
交付対象者
平川市内に本社、店舗または主たる事業所を有し、次のいずれかに該当し、かつ、下記の交付要件をすべて満たす事業者が対象となります。ただし、農業を営む事業者は、農業生産部門と農業生産以外の部門を分けて確定申告を行っている事業者について、農業生産以外の部門を対象とします。また、財団法人、社団法人、宗教法人などは対象となりません。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
(2)医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人および農事組合法人(以下「法人」といいます。)
(1)の範囲については、下の表をご覧ください。なお、業種の詳細については、総務省が公表する日本標準産業分類(平成25年10月改定)をご覧ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額(※) | 常時使用する従業員の数(※) |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 (卸売業、サービス業、サービス業を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
(※)いずれかに該当すると要件を満たします。
交付要件
1.令和3年12月31日までに事業を開始した場合の要件は次のとおりです。
(1)市内に本社、店舗または主たる事業所を有していること。
(2)次の事業期間に係る確定申告を行っていること。
①個人事業者は、令和3年分。
②令和3年4月30日までに事業を開始した法人は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に事業期間の終期が到来する期間。
③令和3年5月1日から令和3年12月31日までの間に事業を開始した法人は、令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間に事業期間の終期が到来する期間。
(3)住民税等の滞納(個人事業者の場合は世帯員全員を含む。)がないこと。
(4)申請日から起算して1年以上事業を継続する予定であること。
2.令和4年1月1日以降に事業を開始した場合の要件は次のとおりです。
(1)市内に本社、店舗または主たる事業所を有していること。
(2)住民税等の滞納(個人事業者の場合は世帯員全員を含む。)がないこと。
(3)申請日から起算して1年以上事業を継続する予定があること。
ただし、1.と2.いずれの場合も、次のいずれかに該当する場合は、交付対象となりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に定める営業を行う者
(2)平川市暴力団排除措置要綱第2条に定める暴力団または暴力団員等に該当する者
(3)政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者
(4)公序良俗に反する事業を営む者
(5)(1)~(4)に掲げる者のほか、支援金の趣旨および目的に照らして適当でないと市長が認める者
交付金額等
事業を開始した時期により、以下のとおりとなります。
1.令和3年12月31日までに事業を開始した場合は、確定申告書類に記載された水道光熱費等(電気料、水道料、下水道料、ガス代、灯油代、軽油代、重油代、ガソリン代を言います。以下同じです。)のうち、市内事業所に係るものの合計金額の10分の1の額。対象となる確定申告書類は次のとおりです。
(1)個人事業者は、令和3年に係るもの。
(2)令和3年4月30日までに事業を開始した法人は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に事業期間の終期が到来する期間に係るもの。
(3)令和3年5月1日以降に事業を開始した法人は、令和4年4月1日から令和4年11月30までの間に事業期間の終期が到来する期間に係るもの。
2.令和4年1月1日以降に事業を開始した場合は、令和4年中に支払った事業に係る水道光熱費等のうち、市内事業所に係るものの合計金額の11分の1の額。
1.と2.いずれの場合も、算定された金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。また、次の表に示された額が上限額となります。
事業者区分 | 上限額 |
個人事業者または従業員数10人未満の法人 | 100,000円 |
従業員数10人以上30人未満の法人 | 300,000円 |
従業員数30人以上の法人 | 500,000円 |
法人の従業員数は、市内事業所に勤務する者の数とします。市内事業所に勤務する者の数は、次の書類に記載された人数とします。
1.令和3年12月31日までに事業を開始した場合
(1)店舗、事業所等を市内にのみ設置している場合は、「法人税確定申告書(法人事業概況説明書)」の「4期末従業員等の状況」の「計」欄に記載された人数。
(2)店舗、事業所等を市内と市外双方に設置している場合は、「平川市に係る法人市民税確定申告書(第二十号様式)」の「分割基準」の「左のうち当該市町村分の従業員数」の欄に記載された人数。
2.令和4年1月1日以降に事業を開始した場合
市内事業所に勤務する従業員数を証明する書類(雇用保険料の支払状況を証明する書類など)。
申請受付期間、申請手続きなど
申請受付期間
令和4年12月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(消印有効)
申請手続き
申請受付
平川市から業務を受託した株式会社エスプールグローカルが申請受付を行います。また、申請は郵送でのみ受付いたします。
郵送宛先
〒036-8092
弘前市城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店1階
株式会社エスプールグローカル弘前センター
申請書類に不備等があった場合、株式会社エスプールグローカル弘前センターより電話でご連絡いたします。申請書類を追加で提出する場合の受付期間および宛先は、上記と同様となります。
お問い合わせ先
株式会社エスプールグローカル弘前センター
電話 0120-22-6080
受付期間 令和4年12月1日から令和5年2月28日まで。なお、受付期間内であっても、土曜日、日曜日、祝日および令和4年12月29日から令和5年1月3日までは対応しておりませんので、ご注意ください。
受付時間 8時30分から17時15分まで
支援金交付要綱など
・平川市事業者物価等高騰対策緊急支援事業概要チラシ(498KB)
・平川市事業者物価等高騰対策緊急支援金交付要綱(177KB)