令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護や家族の介護等のために時間単位で休暇が取得できるようになりました。
○事業主は、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
○育児・介護休業法では、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の制度を定めており、労働者はこれらの制度を利用できます。
※制度の詳しい内容については、下記の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
・「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」リーフレット
お問い合わせ
青森労働局雇用環境・均等室 電話017-734-4211