○平川市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月11日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)及びその他関係法令の規定に基づき、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、平川市又は児福法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた事業者及び子子法第54条の2第2項に定める確認を受けた事業者(以下「実施事業者」という。)とする。
(実施方式等)
第3条 実施事業者は、平川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年平川市条例第33号)第20条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
2 事業の実施に当たっては、定期的な利用方式(以下「定期利用」という。)又は定期的でない柔軟な利用方式(以下「柔軟利用」という。)若しくは定期利用と柔軟利用の組合せなど、実施事業者が選択して実施するものとする。ただし、定期利用による利用の場合には、原則として同一の施設を利用するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、利用日時点において、平川市内に住所を有し、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育事業所に通っていない0歳6か月から満3歳未満までの児童とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用時間等)
第6条 事業の利用時間は、実施施設が定めた時間内とする。ただし、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)1人当たり月10時間を上限とする。
2 最低利用時間は1時間とし、原則30分単位の利用とする。
3 利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
4 第10条第4項に規定する利用予約について、予約の取消しがあった場合の利用時間の取扱いについては、別に定める。
(利用認定)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)により、市長に申請しなければならない。なお、利用児童が障害等を有する場合は、次の各号に掲げる書類のいずれかのデータを添付するものとする。
(1) 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(2) 特別児童扶養手当の支給対象児童であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が特に必要と認めるときは、書面により行うことができる。
3 市長は、前2項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用認定の可否を総合支援システムにより当該申請者に通知する。なお、利用認定をする場合は、乳児等通園支援給付認定証(こども誰でも通園制度認定証)(以下「認定証」という。)を発行するものとする。
4 市長は、前項の審査に関し必要があると認めるときは、関係機関に照会し、又は公簿等を閲覧して、申請内容等を確認することができる。
(利用認定の変更)
第8条 利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、利用認定を受けた後に、前条第1項の申請内容に変更が生じたときは、市長が指定するシステム(以下「平川市電子申請システム」という。)により、市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、認定証を修正し、当該利用保護者に通知するものとする。
(利用認定の消滅)
第9条 利用保護者は、利用認定を受けた後に、第4条の要件に該当しなくなったときは、平川市電子申請システムにより市長にその旨を届け出なければならない。ただし、公簿等により当該事実を確認することができる場合は、この限りでない。
(事前面談及び利用予約)
第10条 利用児童が初めて利用する実施施設においては、利用保護者は、総合支援システムより事前に申込みの上、利用開始前までに実施事業者と事前面談を行うこととする。
2 実施事業者は、前項の面談において、事業の意義その他利用に当たり必要な事項を説明するとともに、利用児童の特徴及び利用保護者の意向を把握しなければならない。
3 前項の事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用予約を行うものとする。
4 利用保護者は、利用予約をしようとするときは、総合支援システムにより申込みしなければならない。
(利用調整)
第11条 前条第4項の規定により申込みを受けた実施事業者は、利用保護者の希望及び施設の状況を踏まえ、事業を利用する日及び時間を調整しなければならない。
2 前項の調整は、原則として利用の申込み順により行うものとする。ただし、あらかじめ実施事業者が他の公平な調整の方法を公表している場合には、この限りでない。
3 実施事業者は、実施施設の定員の範囲内において利用の申込みがあった場合は、利用児童を受け入れなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、受け入れることができないときは、この限りでない。
(1) 実施事業者がやむを得ない事情により必要な職員配置を確保できないとき。
(2) 利用児童が感染症に罹患しているとき、又は医師が集団保育に適さないと認める重篤な疾患を有するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施事業者が、利用児童の安全又は健康の保持に重大な支障を生ずるおそれがあると認めたとき。ただし、その判断に当たっては、医師の診断書、専門職員の意見その他客観的資料を基礎としなければならない。
(利用者負担額等)
第12条 実施事業者は、事業の実施に必要な経費の一部として、利用児童1人1時間当たり300円を上限とし、実施事業者が定める額(以下「利用者負担額」という。)を徴収することができる。
2 第10条第4項に規定する利用予約について、予約の取消しがあった場合の利用者負担額の取扱いについては、別に定める。
3 給食費、おやつ代その他実費等については、利用保護者の同意を得た上で、必要に応じて実施事業者が定める額を徴収することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 市町村民税所得割合算額(利用月が4月から8月までの場合は前年度分、9月から翌年3月までの場合は当年度分の市町村民税の課税状況によるものとする。なお、所得割の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)の関係規定を準用するものとする。)が77,101円未満の世帯
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合
3 市長は、減免決定後に利用保護者が第1項に定める世帯に属さなくなったと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(個人情報の保護)
第14条 実施事業者は、利用児童及び利用保護者に係る個人情報を適正に管理し、その保護に必要な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第15条 実施事業者は、事業の実施中に事故が発生した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(指導監督)
第16条 市長は、実施事業者からの相談に応じるとともに、適正な事業実施を確保するため、必要な指導その他の措置を講ずるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
利用児童が属する世帯の区分 | 利用者負担減免上限額 | 提出する書類 |
第13条第1項第1号に該当する世帯 | 300円 | 生活保護決定開始通知書 |
第13条第1項第2号に該当する世帯 | 200円 | 市町村民税所得・課税証明書(利用料の減額を申請する日の属する年の1月1日(当該申請する日が4月から8月までの間にある場合にあっては、前年の1月1日)より前に平川市外に居住していた場合に限る。) |
第13条第1項第3号に該当する世帯 | 200円 | ― |