○平川市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年12月17日

告示第296号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「児福法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づき、児福法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)等に定める乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの申請に対する認可、変更及び休止又は廃止の承認等を行うこと、また、子子法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)等に基づく確認事項の申請、変更及び辞退の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可申請)

第2条 児福法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、平川市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の実施及び運営の適正化に資するため、新たに平川市乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準(以下「認可基準」という。)は、児福法、関係法令及び平川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年平川市条例第33号)に定めるところによるもののほか、児童数の推移、保育利用に係る状況等の地域の実態及び付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を総合的に勘案し、これを認可することが必要であると認められるものでなければならない。

(確認申請)

第4条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、平川市特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(確認基準)

第5条 特定乳児等通園支援事業者の確認の基準(以下「確認基準」という。)は、子子法、関係法令及び平川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年平川市条例第34号)に定めるところによるものとする。

(平川市子ども・子育て会議への意見聴取)

第6条 市長は、第2条第1項及び第4条の申請に対し、第3条の認可基準及び第5条の確認基準に基づき、乳児等通園支援事業の認可等をするときは、あらかじめ平川市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可通知)

第7条 市長は、第2条第1項の認可申請に対し、第3条の認可基準を踏まえ、適否について判断し、認可する場合は平川市乳児等通園支援事業認可通知書(様式第3号)により、認可しない場合は平川市乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第4号)により当該認可申請者に通知する。

(確認通知)

第8条 市長は、第4条の確認申請に対し、第5条の確認基準を踏まえ、特定乳児等通園支援事業者の確認を行い、平川市特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第5号)により当該確認申請者に通知する。

(認可内容の変更及び休廃止)

第9条 第7条の規定による認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)が、当該認可を受けた内容について変更があったときは、市長が指定する期日までに、平川市乳児等通園支援事業認可等事項変更届(様式第6号)に関係書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 認可事業者が、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、平川市乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は平川市乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第8号)により、承認しない場合は平川市乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第9号)により当該認可事業者に通知するものとする。

(確認内容の変更、辞退)

第10条 第8条の規定による確認を受けた事業者(以下「確認事業者」という。)は、当該確認を受けた事項に変更があったときは、速やかに平川市乳児等通園支援事業認可等事項変更届(様式第6号)に関係書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、確認事業者が利用定員を減少しようとするときは、利用定員の減少を予定する日の3か月前までに、市長に届け出なければならない。

3 確認事業者が、第8条の規定による確認を辞退しようとするときは、あらかじめ、平川市特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第10号)に関係書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月17日から施行する。ただし、第4条第5条第8条及び第10条の規定(以下「確認関係規定」という。)は、令和8年4月1日から施行する。

(確認に関する準備行為)

2 確認申請者は、確認関係規定の施行の日前においても、第4条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、確認関係規定の施行の日前においても、第5条第8条及び第10条の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合において、この規定によりされた確認は、確認関係規定の施行の日において、第8条の規定によりされた確認とみなす。

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平川市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年12月17日 告示第296号

(令和8年4月1日施行)