○平川市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和7年12月17日
告示第296号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「児福法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づき、児福法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)等に定める乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの申請に対する認可、変更及び休止又は廃止の承認等を行うこと、また、子子法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)等に基づく確認事項の申請、変更及び辞退の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可申請)
第2条 児福法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、平川市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の実施及び運営の適正化に資するため、新たに平川市乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準(以下「認可基準」という。)は、児福法、関係法令及び平川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年平川市条例第33号)に定めるところによるもののほか、児童数の推移、保育利用に係る状況等の地域の実態及び付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を総合的に勘案し、これを認可することが必要であると認められるものでなければならない。
(確認申請)
第4条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、平川市特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(確認基準)
第5条 特定乳児等通園支援事業者の確認の基準(以下「確認基準」という。)は、子子法、関係法令及び平川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年平川市条例第34号)に定めるところによるものとする。
2 認可事業者が、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ、平川市乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、確認事業者が利用定員を減少しようとするときは、利用定員の減少を予定する日の3か月前までに、市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(確認に関する準備行為)
2 確認申請者は、確認関係規定の施行の日前においても、第4条の規定の例により、その申請を行うことができる。









