○平川市長の職務代理者の設置等に関する規程

令和7年11月19日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、平川市長の職務代理者等に関する規則(平成18年平川市規則第10号)に定めるもののほか、市長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理に関する事項について定めるものとする。

(設置基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。

(1) 市長が辞職し、又は解職されたとき。

(2) 市長が重篤な疾病等で入院する等長期療養を始めたとき。

(3) 市長が死亡したとき。

(4) 海外での滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なために、職員を指揮監督し得る状況にないと認められるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が自ら職務を執行できない期間が長期にわたるとき。

(職務代理期間)

第3条 市長の職務を代理する期間は、前条各号で規定する事項が発生した日の翌日から起算し、市長が自らその職務に復帰する日の前日又は当該市長選挙の日までとする。

(公示)

第4条 市長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由を公示するものとする。ただし、市長が自ら公示することが困難であると認められるときは、職務代理者が公示するものとする。

(職務代理期間の公文書等の表記)

第5条 職務代理期間に公文書等に表記する職名は、平川市長職務代理者とする。

2 職務代理期間に使用する公印は、平川市公印規程(平成18年平川市訓令第11号)別表に規定する市長職務代理者印とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職務代理者名によって行うことが社会通念上適当でないと認められる場合には、市長名によってこれを行うことができるものとする。

(文書等の修正)

第6条 市長の職務代理が設置されている間は、市長の職名の表記及び市長印の押印がある文書等の使用はできないものとする。

2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を2本線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。公印についても同様とする。

(読替え措置)

第7条 前2条の規定にかかわらず、既に市長の職名及び職印が刷り込まれている文書等で、修正することが容易でないもの、職務代理期間中に大量に交付発送するもの又は修正欄を確保できないものについては、平川市長を平川市長職務代理者と、平川市長印を平川市長職務代理者印と読み替えて措置する。

2 前項の規定により読替え措置を行うときは、事前に公示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

この訓令は、令和7年11月19日から施行する。

平川市長の職務代理者の設置等に関する規程

令和7年11月19日 訓令第17号

(令和7年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和7年11月19日 訓令第17号