○平川市妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 平川市妊婦等包括相談支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、平川市(以下「市」という。)とする。ただし、事業を効果的に実施する観点から、市長が適当と認める者又は団体に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 本事業は、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐことを目的とし、出産・育児等の見通しを立てるための面談、その後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施するものとする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者(以下「養育者」という。)とする。
(妊娠の届出時の面談)
第5条 妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出をした妊婦を対象とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施する。ただし、やむを得ない事情により、その日に面談を行うことができない場合は、別途面談日を設定して実施することも可能とし、妊婦の状況等により電話等での面談も可能とする。
3 妊娠の届出時の面談等においては、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために、母子保健手帳交付時アンケートへの回答を求めるものとする。同時に、平川市セルフプラン又はサポートプラン(以下「セルフプラン等」という。)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。
4 妊婦が近日中に他の市区町村へ転出を予定している場合であって、かつ、当該妊婦が転出先市区町村での面談等を希望する場合には、当該妊婦の転出後、転出先市区町村において妊娠の届出時の面談等を行うものとする。
5 妊婦が近日中に平川市に転入を予定している場合であって、かつ、当該妊婦が平川市での妊娠の届出時の面談を希望する場合には、転入妊婦アンケートへの回答を求めるものとする。
(妊娠8箇月頃の面談)
第6条 妊娠8箇月頃の面談等は、妊娠8箇月頃の妊婦を対象とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 妊娠8箇月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考える時期であり、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的とりやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8箇月を目安とした時期に実施する。
3 妊娠8箇月頃の面談等においては、妊婦の妊娠後期の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート(以下「妊娠8箇月アンケート」という。)への回答を求めるものとする。同時に、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。
4 妊娠8箇月頃アンケートの回答がなかった妊婦へは、電話等により当該アンケートへの回答を求め、面談や電話等による相談を実施する。
(出産後の面談等)
第7条 出産後の面談等は、養育者を対象とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、必要に応じて、産婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 出生後の面談等は、原則として乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、産婦を必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。
3 出生後の面談等においては、養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケートへの回答を求めるものとする。同時に、養育者のセルフプラン等を基に特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。
4 養育者が近日中に他の市区町村へ転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市区町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市区町村において出産後の面談等を行うものとする。
(情報発信及び随時相談)
第9条 各面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、ホームページや広報紙等を活用しつつ、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。
(担当職員の配置)
第10条 妊婦等包括相談支援の実施にあたり、各面談等の担当職員を配置する。各面談等の担当職員は保健師、助産師等の専門職とする。
(記録の管理)
第11条 市長は、各面談等の相談記録や対象者から提出のあった各種アンケートの記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、妊婦のための支援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも各面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
(留意事項)
第13条 各面談等の対象者が他の市区町村に里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する各面談等は、市が実施することを原則とし、市が里帰り先の市区町村に各面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、市は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、各面談等の相談記録を共有することにより、当該対象者の状況等を確認することとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。