○平川市にこにこBaby応援金事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、平川市に住所を有する妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援を目的として行われる平川市にこにこBaby応援金(以下「応援金」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「児童」とは、18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この告示において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定するものをいう。
(支給要件)
第3条 応援金は、次の各号のいずれにも該当する児童を養育し、申請時点で平川市に住所を有する保護者に対して支給する。
(1) 令和7年4月1日以後に出生した児童
(2) 出生から申請時点まで引き続き市内に住所を有する児童
2 前項に規定する応援金は、対象児童1人につき10万円の現金を支給する。
(事業主体)
第4条 本事業の実施主体は、平川市とする。
(支給方法)
第5条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、平川市による出生後の面談等を受けた後、市長に対して平川市にこにこBaby応援金申請書(別記様式)の提出により支給申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく対象児童の死亡日において本市に対して支給の申請を行うことができる。
2 前項の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問の実施時期である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情によりこの時期に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことを可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
3 市長は、前項の申請を受けた場合、審査の上、当該者に対して応援金の支給を行う。
5 支給に当たっては、必要に応じて、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(留意事項)
第6条 応援金の支給対象者が他市区町村に里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する出生後の面談等を里帰り先の市区町村で実施した場合は、その状況などを確認の上、応援金を支給するものとする。
(不当利益の返還)
第7条 市長は、虚偽又はその他不正の手段により応援金の支給を受けた者があるときは、支給を取り消し、既に支給を受けた応援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。