○平川市議会パブリックコメント手続実施要綱
令和7年2月25日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、平川市議会(以下「議会」という。)が行うパブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、基本的な政策等の策定過程における公正性及び透明性の向上を図り、市民の多様な意見の把握に努め、これを議会の意思決定に反映させるとともに、市民に開かれた議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、議員発議による条例の制定又は政策を策定するに当たり、条例又は政策(以下「条例等」という。)の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等に公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要、提出された意見等に対する議会の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において、「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる条例等は、次に掲げるものとする。
(1) 議会又は市の基本的な制度を定める条例等
(2) 市民に義務を課し、又はその権利を制限する条例等(金銭徴収に関するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、特にパブリックコメント手続を実施する必要があると議長が認めるもの
(1) 緊急を要するもの
(2) 内容が軽微な変更と認められるもの
(3) 法令により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメントと同様の手続を行うもの
(公表時期及び公表資料)
第5条 議会は、パブリックコメント手続の対象となる条例等を制定又は策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に適切な期間を設け、その案を公表するものとする。
2 前項の規定により条例等の案を公表するときは、その案の概要と作成した趣旨、目的、背景等を理解するために必要な関係資料を公表するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第6条 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市並びに議会広報紙及び市ホームページへの掲載
(2) 議会事務局内における閲覧
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が指定する場所での閲覧
(意見等の提出)
第7条 意見等の提出期間は、条例等の案の公表の日からおおむね1か月とする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、その期間を15日を限度に短縮することができる。
2 意見等の提出方法は、郵便、電子メール、ファクシミリ及び議会が指定する場所への書面の持参のほか、議長が定める方法によるものとする。
3 意見等を提出しようとする市民等は、当該意見等を提出するものの住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者名)その他必要な事項を明記しなければならない。
(意見等の取扱い)
第8条 議会は、提出された意見等を考慮して、条例等の制定又は策定について意思決定を行うものとする。
2 前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する議会の考え方を公表するものとし、条例等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。
3 提出された意見等が次に掲げる事項に該当する場合は、議会の考え方を公表しないことができる。
(1) 賛否の結論のみを示したもの
(2) 内容が条例等に合致しないもの
(3) 意見等の提出手続に従っていないもの
4 類似の意見等については、意見等及び議会の考え方をまとめて公表することができる。
5 パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず条例等を制定又は策定しないこととした場合は、以下の事項を公表する。
(1) 定めようとしていた条例等の題名
(2) 条例等の案を公表した日
(3) 条例等を制定又は策定しないこととした理由(改めて別の案でパブリックコメント手続を実施しようとする場合は、その旨)
6 議会は、公表において、平川市情報公開条例(平成18年平川市条例第13号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは、除くものとする。
(実施状況の公表)
第9条 議会は、本手続の実施状況をとりまとめ、条例等の案の名称、意見等の提出期間、条例等の案の入手方法、問合せ先その他必要な事項を、随時市ホームページへ掲載するものとする。
2 第7条第3項の規定により提出者に明記させた個人情報は、平川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年平川市条例第19号)に基づき、適正に管理しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある政策等で市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この告示の規定は適用しない。