○平川市国民健康保険特別療養費の支給等に関する事務取扱要綱

令和6年11月29日

告示第229号

平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱(平成22年平川市告示第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する特別療養費の支給及び国民健康保険資格確認書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)」という。)の交付等について必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象)

第2条 市は、保険税を滞納している世帯主が、当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、当該保険税の納付の勧奨及び納付に係る相談の機会等の提供を受けてなお当該保険税を納付しない場合においては、当該世帯主に対し、法第54条の3第1項の規定により、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するものとする。

2 法第54条の3第2項の規定により、納期限から1年が経過する前においても、保険税を滞納している世帯主を、特別療養費の支給対象とすることができるものとする。

3 市は、保険税を滞納している世帯主に特別療養費を支給しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導等の経過及び実態調査等を記録した特別療養調査書を作成するものとする。

(特別療養費の適用除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、政令第28条の6各号に掲げる特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯主は、特別療養費の支給対象としない。この場合において、市は、当該世帯主から特別の事情に関する届(様式第1号)を提出させるものとする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する被保険者は、特別療養費の支給対象としない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

3 市は、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者について療養の給付等を行うときは、当該世帯主から原爆一般疾病医療費の支給等に関する届(様式第2号)を提出させるものとする。ただし、当該届出に係る事項について、他の公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(弁明の機会の付与)

第4条 市は、特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費の支給に係る弁明の機会の付与通知書により、当該世帯主に対し弁明の機会を付与するものとする。

2 世帯主が弁明をしようとするときは、弁明書(様式第3号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、口頭により弁明させることができる。

(特別療養費の支給通知)

第5条 市は、前条第2項の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費の支給が正当と認められる場合は、当該世帯主に対して、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。

(資格確認書の返還)

第6条 前条の規定による通知を行う場合であって、当該世帯主に資格確認書を交付している場合は、省令第27条の5の2の規定により、当該世帯主に対し、資格確認書の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により返還を求められている資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。

3 第1項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該世帯主に対し、資格確認書(特別療養)を交付するものとする。

(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であったもの等に係る特別療養費の支給等)

第7条 第3条第2項の規定により特別療養費の支給対象としないこととされていた者が、これらの者としての要件を欠くに至った場合は、特別療養費を支給することとし、資格確認書を交付している場合は資格確認書(特別療養)を交付する。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の規定による資格確認書(特別療養)の交付について準用する。

(資格確認書(特別療養)の有効期間)

第8条 資格確認書(特別療養)の有効期間は、交付の日から当該交付の日以後最初の7月31日までとする。

(特別療養費の支給に係る措置の解除)

第9条 市は、特別療養費の支給を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別療養費の支給に代え、療養の給付等を行うこととする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき

(2) 滞納している保険税額の著しい減少があると認めるとき

(3) 世帯の合併若しくは分離又は世帯に属する者の異動により世帯主に変更があった場合で、特別療養費の支給に代え、療養の給付等を行うことが適当であると認めたとき

(特別療養費の支給)

第10条 特別療養費の支給をすることとされた世帯主等が、診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払ったときは、世帯主等に対して、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納している保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部を保険税へ充当する承諾をした場合は、保険税への充当承諾書を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部支払の一時差止め)

第11条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差止め(以下「給付の一時差止め」という。)するものとする。

2 法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月間が経過しない場合においても、給付の一時差止めをすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、政令第29条の5において準用する特別の事情があると認められる世帯主に対しては、給付の一時差止めをしないものとする。この場合において、市は、当該世帯主から特別の事情に関する届(様式第1号)を提出させるものとする。

4 第1項又は第2項の規定により、給付の一時差止めを受けている世帯主が、当該給付の一時差止めの根拠となった滞納している保険税を完納したときは、当該給付の一時差止めを解除する。

5 第1項又は第2項の規定により、給付の一時差止めをしたときは、保険給付記録表を作成し、必要事項を記入するとともに、給付の一時差止めの旨を世帯主に通知するものとする。

6 給付の一時差止めは、滞納している保険税の額の範囲内において行うものとする。

(保険給付の額からの滞納保険税の控除)

第12条 第2条第1項又は第2項の規定により特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、前条第1項又は第2項の規定による給付の一時差止めがなされているものが、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、当該世帯主に通知した上で、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(納付指導等の継続等)

第13条 市は、特別療養費の支給対象となっている世帯主に対しては、納付指導等を継続して行い、滞納している保険税の自主的な納付を促すものとする。

(滞納者措置認定審査委員会)

第14条 保険税を滞納している世帯主について、特別療養の支給に関する事項の審査を行うため、必要に応じて滞納者措置認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副市長を委員長とし、別表に掲げる者をもって構成する。

3 審査委員会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第2条に規定する特別療養費の支給対象者の認定に関する事項

(2) 第3条に規定する特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関する事項

(3) 第4条に規定する弁明書の審査に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第14条関係)

財政部長

福祉課長

尾上総合支所長

碇ヶ関総合支所長

葛川支所長

税務課長

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平川市国民健康保険特別療養費の支給等に関する事務取扱要綱

令和6年11月29日 告示第229号

(令和6年12月2日施行)