○平川市救急連絡シート配付事業実施要綱

令和6年10月4日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この告示は、かかりつけ医療機関や持病等の救急時に必要な情報を記入した平川市救急連絡シート(以下「連絡シート」という。)を配付するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 連絡シートの配付を受けることができる者は、平川市内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの65歳以上の者

(2) 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(3) その他、救急時の対応に不安がある者

(申込等)

第3条 本事業の利用を希望する者は、平川市救急連絡シート配付申込書(様式第1号)により、市長に申込みしなければならない。

(配付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、平川市救急連絡シート(様式第2号)を申込者に配付する。

2 市長は、破損等再配付の必要があると認めるときは、連絡シートを再配付することができる。

(登録)

第5条 市長は、第3条の規定による申込みがあった場合は、平川市救急連絡シート配付者名簿(様式第3号)を作成する。

(費用負担)

第6条 連絡シートは、無償で配付する。

(連絡シートの管理)

第7条 連絡シートの配付を受けた者は、善良な管理のもとに連絡シートを使用し、連絡シートの記入内容の更新に努める。

2 連絡シートを譲渡又は貸与してはならない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月4日から施行する。

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平川市救急連絡シート配付事業実施要綱

令和6年10月4日 告示第210号

(令和6年10月4日施行)