○平川市養育支援訪問事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第65号
平川市養育支援訪問事業実施要綱(令和3年平川市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づき、養育支援が特に必要と認められる家庭又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、平川市とする。ただし事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとし、対象家庭を訪問して実施する。
(1) 妊娠期からの継続的な支援が特に必要な家庭に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(5) その他市長が必要があると認める支援
(対象となる家庭)
第4条 事業の支援対象は、市内に住所を有し、市長が訪問による養育支援が必要であると認めた次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳児までの保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7) ヤングケアラー(養育者が担うと想定されている家事、家族の世話等を日常的に行うことにより就学その他の活動に支障を来している児童をいう。以下同じ。)が存在する家庭
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者による専門的相談支援は、保健師、助産師、保育士等が実施する。
(訪問支援者に対する研修)
第6条 市長は、訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容、支援の方法等について研修を行う。ただし、専門資格を有する者について、当該専門資格の領域に関するもの、他の研修等の修了をもって習得ができると市長が認めるときはこの限りでない。
(サポートプランの作成)
第7条 市長は、事業の対象となり得る家庭を把握したときは、関係機関からの当該家庭に関する情報収集等の調査を行い、サポートプラン(母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の2第2項に規定する母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画をいう。)を作成するものとする。
(留意事項)
第8条 訪問支援者は、児童の最善の利益を実現させる観点から、児童及びその保護者又は妊婦への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
2 訪問支援者は、地域社会から孤立しがちな子育て家庭等に対して、積極的な支援を実施できるよう、妊娠や子育てに不安を持ち支援を希望する家庭、公的な支援につながりを持たない家庭に対し必要な支援の提供に努める。
3 訪問支援者は、対象となる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、対象となる家庭の状態、支援ニーズに応じた事業の活用が図られるよう努める。
4 市長は事業の利用が必要と認められる者について、その利用勧奨又は措置を行う。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。