○平川市個人情報の保護に関する条例

令和5年3月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続等に関し必要な事項を定め、並びに法の施行の状況の公表について定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条に規定する議会を有する財産区を除く。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示することができる期日等の開示決定等通知に係る書面への記載)

第3条 実施機関は、開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を法第82条各号の規定による通知(以下「開示決定等通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。

(開示決定等通知の期限)

第4条 開示決定等通知は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等通知の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等通知をする期限

(開示請求に係る手数料の額)

第6条 法第89条第2項の条例で定める手数料の額は、無料とする。

(開示決定に基づく写しの交付等に係る費用負担)

第7条 開示決定に基づき保有個人情報が記録されている文書又は図面の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(訂正決定等通知の期限)

第8条 法第93条各号の規定による通知(次条において「訂正決定等通知」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等通知の期限の特例)

第9条 実施機関は、訂正決定等通知に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等通知をする期限

(訂正の実施の通知)

第10条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等通知の期限)

第11条 法第101条各号の規定による通知(次条において「利用停止決定等通知」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等通知の期限の特例)

第12条 実施機関は、利用停止決定等通知に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等通知をする期限

(審査会への諮問)

第13条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、平川市個人情報保護審査会条例(令和5年平川市条例第17号)第3条に規定する平川市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(法の施行の状況の公表)

第14条 市長は、毎年度、実施機関における法の施行の状況を公表しなければならない。

(施行事項)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(平川市個人情報保護条例の廃止)

2 平川市個人情報保護条例(平成18年平川市条例第14号)は、廃止する。

(平川市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の平川市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(この条例の施行前に知り得たものに限る。次項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)又は旧実施機関が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせている旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第13条第3項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第26条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第32条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 市長は、旧条例第58条の規定の例により、令和5年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。

(平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例の一部改正)

7 平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平川市個人情報の保護に関する条例

令和5年3月20日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)