○平川市DX推進委員会設置要綱

令和4年11月15日

訓令第34号

(設置)

第1条 平川市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するとともに、関連施策を総合的に調整するため、平川市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 平川市DX推進に関すること。

(2) DX関連施策の調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、DX推進上必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 委員

2 委員長は、総務部長とし、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、総務部政策推進課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職員をもって構成する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を臨時に委員会に出席させ、意見を聴取することができる。

(調査検討組織)

第5条 委員会に付議すべき事案等について、あらかじめ必要な調査検討を行うため、委員会に調査検討組織を設置することができる。

2 調査検討組織の構成員は、委員長が指名する。

3 調査検討組織に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第6条 委員会等の庶務は、総務部政策推進課において処理する。

この訓令は、令和4年11月15日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部総務課長、財政部財政課長、財政部税務課長、市民生活部市民課長、市民生活部尾上総合支所長、市民生活部碇ヶ関総合支所長、健康福祉部子育て健康課長、健康福祉部福祉課長、健康福祉部高齢介護課長、経済部農林課長、経済部商工観光課長、建設部建設課長、建設部住宅建築課長、建設部上下水道課長、教育委員会学校教育課長、会計課長、監査事務局長、平川診療所事務長、教育委員会指導課長、教育委員会生涯学習課長、教育委員会スポーツ課長

平川市DX推進委員会設置要綱

令和4年11月15日 訓令第34号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年11月15日 訓令第34号