○平川市公印の押印省略に関する事務取扱要領

令和4年10月11日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市文書取扱規程(令和2年平川市訓令第16号。以下「規程」という。)第25条第1項ただし書の規定による市長が別に定める文書に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の押印を省略できる文書)

第2条 規程第25条第1項ただし書に規定する市長が別に定める文書は、市から発送される対外的なものであって、次に掲げるものとする。

(1) 会議、説明会、研修会等の開催通知文書

(2) 照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書

(3) 資料、パンフレット、刊行物等の送付書

(4) 公印を押印した文書に添付する送付書

(5) 前各号に掲げるもののほか、規程第2条第23号の規定に該当しない文書

2 前項の規定にかかわらず、決裁権者が特に公印の押印が必要であるものと判断したときは、この限りでない。

この訓令は、令和4年10月11日から施行する。

平川市公印の押印省略に関する事務取扱要領

令和4年10月11日 訓令第32号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年10月11日 訓令第32号