○平川市河川広場管理条例

令和2年12月18日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、施設の利用者の利便に資するとともに、河川環境の向上及び親水空間の確保並びに地域住民の健康増進を図るため、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称等)

第2条 河川広場の名称、位置及び用途は、次のとおりとする。

名称

位置

主な用途

松崎河川広場

平川市苗生松川原田地内

テニス、バスケットボール、フットサル、ゲートボール

大坊河川広場

平川市岩館山の井地内

ゲートボール、バスケットボール、一輪車、陸上競技、ローラースケート、スケートボード

(管理者)

第3条 河川広場の管理は、平川市教育委員会(以下「管理者」という。)がこれを行う。ただし、必要に応じて、その管理の一部を委託することができる。

(業務)

第4条 管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 河川広場の利用に関すること。

(2) 河川広場の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(行為の禁止)

第5条 河川広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(8) 火気を使用すること。

(9) 河川広場を用途外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が河川広場の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の許可)

第6条 河川広場の施設を占用して利用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 河川広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 興行、物品の販売、募金その他これらに類すること。

(2) 業として写真又は映画撮影、スポーツの指導等を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために河川広場の全部又は一部を独占して利用すること。

3 管理者は、前2項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第7条 管理者は、前条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、河川広場の施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 河川広場の施設若しくは備品を損壊し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害等やむを得ない理由により必要があると認めたとき、又は河川広場の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定により、河川広場の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。

(2) 前条各号のいずれかに規定する事由が生じたとき。

(3) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則並びにその他法令に違反したとき。

(施設への立入り)

第9条 利用者は、管理者が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、河川広場の施設の利用を終了したとき、又は利用を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により河川広場の施設若しくは備品を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第12条 河川広場の使用料は、無料とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(罰則)

第14条 第5条第1号から第9号までの規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

平川市河川広場管理条例

令和2年12月18日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)