○平川市会計年度任用職員給与等取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第14号

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第2条 会計年度任用職員のうち、管理要綱第3条第2号の区分の職(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、その者の経験年数に応じて別表第1に定める額によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 前項の経験年数は、地方公務員法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員として、継続して採用された期間の年数によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、次の各号に該当する場合は給料を支給しない。

(1) 育児休業をしている期間

(2) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(3) 管理要綱第11条に定める休暇において、無給により勤務しなかった期間

2 前項の規定により勤務しなかった場合に支給しない給料の勤務1時間当たりの額については、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

3 前2項に定めるほか、給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、給与条例の規定による給料の支給の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第4条 フルタイム会計年度任用職員が平川市職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第56号。以下「特殊勤務手当条例」という。)並びに平川市国民健康保険診療施設勤務職員の特殊勤務手当条例(平成18年平川市条例第116号。以下「診療施設特殊勤務手当条例」という。)第5条及び第6条に規定する業務に従事することを命ぜられた場合には、その勤務に対して、特殊勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が次の各号に掲げる勤務をする場合には、当該各号に定める時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間

(2) 勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 割振り変更前の正規の1週間の勤務時間を超えて勤務した勤務時間(休日等が属する週においては、休日勤務手当が支給される時間を除く。)

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が宿日直勤務することを命ぜられた場合には、その勤務に対して、宿日直手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の額及び支給方法等)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1か箇月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6か月以上(任期の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる場合を含む。)であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。

2 前項の期末手当の額は、フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ次表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100/100

5か月以上6か月未満

80/100

3か月以上5か月未満

60/100

3か月未満

30/100

3 前項の期末手当基礎額は、基準日においてその者が受けるべき給料月額相当額とする。ただし、事務員、技能員、地域包括社会福祉士、主任介護支援専門員の期末手当基礎額は、給料月額相当額に100分の120を乗じて得た額とする。

4 前3項に定めるところによるほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例の規定による期末手当の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額及び支給方法等は、給与条例の規定による通勤手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第12条 会計年度任用職員のうち、管理要綱第3条第1号の区分の職(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(4) 前3号の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び職務経験等に照らして第2条の規定を適用して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特殊な専門的業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員に対する報酬は、別表第2に定める額によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法等)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の報酬については、次の各号に該当する場合は報酬を支給しない。

(1) 育児休業をしている期間

(2) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(3) 管理要綱第11条に定める休暇において、無給の休暇により勤務しなかった期間

2 前項の規定により勤務しなかった場合に支給しない報酬の勤務1時間当たりの報酬単価については、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第12条第1項第1号の規定により計算して得た額又は同条第2項に規定する月額による報酬額に12を乗じ、その額の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第12条第1項第2号の規定により計算して得た額又は同条第2項に規定する日額による報酬額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第12条第1項第3号の規定により計算して得た額又は同条第2項に規定する時間額による報酬額

3 前2項に定めるほか、報酬の計算期間、支給日その他の支給方法については、報酬を給料と見なした場合の給与条例の規定による給料の支給の例による。ただし、第12条第1項第2号及び第3号並びに別表第2に規定する日額及び時間額により報酬が定められている職については、この限りではない。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第14条 特殊勤務手当条例並びに診療施設特殊勤務手当条例第5条及び第6条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例並びに診療施設特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた当該パートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第13条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第13条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の端数処理)

第18条 第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 パートタイム会計年度任用職員であって、基準日にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1か月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6か月以上(任期の更新により任用期間が6か月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるものには、期末手当を支給する。ただし、嘱託医師、地域おこし協力隊及び発掘調査作業員並びに基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。

2 前項の期末手当の額は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ次表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100/100

5か月以上6か月未満

80/100

3か月以上5か月未満

60/100

3か月未満

30/100

3 前項の期末手当基礎額は、基準日においてその者が受けるべき給料月額相当額とする。ただし、建築士、生活保護指導員、児童福祉司の期末手当基礎額は、給料月額相当額に100分の120を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が旅費条例第33条第3項各号に定める通勤手当の支給要件に該当する場合には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額及び支給方法等は、給与条例の規定による通勤手当の例による。ただし、給与条例第12条第2項第2号に規定する場合であって、常勤の職員の通勤手当との権衡上必要があると認められる場合の通勤に係る費用の弁償は、給与条例第12条第2項第2号に規定する額を21で除して得た額に、当該1か月の通勤所要回数を乗じて得た額とすることができる。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、給与及び費用弁償の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第18号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日訓令第8号)

この訓令は、令和3年10月6日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日訓令第21号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行する。

(令和4年9月27日訓令第27号)

この訓令は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日訓令第13号)

この訓令は、令和5年10月7日から施行する。

(令和6年2月26日訓令第2号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

フルタイム会計年度任用職員の給料

職名の区分

号給

給料月額

経験年数

技能補助員



1

147,700

12月未満

2

148,700

12月以上24月未満

3

149,800

24月以上36月未満

4

150,800

36月以上48月未満

5

151,900

48月以上

事務補助員

医療事務員

学校業務支援員

1

150,100

12月未満

2

151,200

12月以上24月未満

3

152,400

24月以上36月未満

4

153,500

36月以上48月未満

5

154,600

48月以上

要介護認定調査員

就労支援員

家庭相談員

手話通訳士

1

167,100

12月未満

2

168,700

12月以上24月未満

3

169,800

24月以上36月未満

4

171,200

36月以上48月未満

5

172,600

48月以上

療育指導員

1

191,700

12月未満

2

193,400

12月以上24月未満

3

195,200

24月以上36月未満

4

196,900

36月以上48月未満

5

198,500

48月以上

介護支援専門員

生活保護支援員

1

204,200

12月未満

2

205,500

12月以上24月未満

3

206,700

24月以上36月未満

4

208,000

36月以上48月未満

5

209,300

48月以上

公園管理人

1

216,400

12月未満

2

216,600

12月以上24月未満

3

217,000

24月以上36月未満

4

217,400

36月以上48月未満

5

218,000

48月以上

障害支援員

助産師

1

226,000

12月未満

2

226,300

12月以上24月未満

3

227,100

24月以上36月未満

4

227,800

36月以上48月未満

5

228,500

48月以上

主任療育指導員

1

238,200

12月未満

2

238,700

12月以上24月未満

3

239,300

24月以上36月未満

4

240,000

36月以上48月未満

5

240,700

48月以上

地域包括社会福祉士

主任介護支援専門員

1

253,400

12月未満

2

254,700

12月以上24月未満

3

256,000

24月以上36月未満

4

257,400

36月以上48月未満

5

258,600

48月以上

技能員

1

240,300

12月未満

2

241,300

12月以上24月未満

3

242,000

24月以上36月未満

4

242,700

36月以上48月未満

5

243,500

48月以上60月未満

6

244,400

60月以上72月未満

7

245,300

72月以上84月未満

8

246,000

84月以上96月未満

9

246,800

96月以上108月未満

10

247,600

108月以上120月未満

11

248,500

120月以上132月未満

12

249,200

132月以上144月未満

13

250,000

144月以上156月未満

14

250,600

156月以上168月未満

15

251,300

168月以上180月未満

16

251,800

180月以上192月未満

17

252,500

192月以上204月未満

18

253,100

204月以上216月未満

19

253,500

216月以上228月未満

20

253,900

228月以上240月未満

21

254,100

240月以上252月未満

22

254,500

252月以上264月未満

23

255,000

264月以上276月未満

24

255,500

276月以上288月未満

25

255,800

288月以上300月未満

事務員

1

222,700

12月未満

2

224,500

12月以上24月未満

3

226,100

24月以上36月未満

4

227,800

36月以上48月未満

5

229,400

48月以上60月未満

6

230,900

60月以上72月未満

7

232,200

72月以上84月未満

8

233,800

84月以上96月未満

9

235,400

96月以上108月未満

10

236,900

108月以上120月未満

11

237,900

120月以上132月未満

12

239,400

132月以上144月未満

13

240,700

144月以上156月未満

14

241,900

156月以上168月未満

15

243,100

168月以上180月未満

16

244,100

180月以上192月未満

17

245,100

192月以上204月未満

18

246,100

204月以上216月未満

19

247,200

216月以上228月未満

20

248,100

228月以上240月未満

21

249,000

240月以上252月未満

22

250,000

252月以上264月未満

23

250,900

264月以上276月未満

24

252,200

276月以上288月未満

25

253,400

288月以上300月未満

26

254,700

300月以上312月未満

27

256,000

312月以上324月未満

28

257,400

324月以上336月未満

29

258,600

336月以上348月未満

30

259,800

348月以上360月未満

准看護師

1

191,500

12月未満

2

193,500

12月以上24月未満

3

195,500

24月以上36月未満

4

197,500

36月以上48月未満

5

199,500

48月以上

看護師

1

221,500

12月未満

2

222,700

12月以上24月未満

3

224,100

24月以上36月未満

4

225,600

36月以上48月未満

5

227,100

48月以上

保健師

1

227,100

12月未満

2

228,600

12月以上24月未満

3

229,700

24月以上36月未満

4

231,400

36月以上48月未満

5

233,100

48月以上

別表第2(第12条、第13条関係)

特殊な専門的業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬

職名の区分

報酬額

建築士

月額 304,200円

生活保護指導員

月額 256,400円

児童福祉司

月額 255,500円

技術指導員

日額 10,000円

図書館運営補助員

時間額 898円

日直代行員

日額 6,960円

嘱託医師(平川診療所)

月額 653,078円

嘱託医師(葛川診療所)

月額 435,372円

地域おこし協力隊

月額 225,000円

(インターン期間日額 9,000円)

外国語指導助手

別に定める額

特別支援教育支援員

時間額 950円

外国語教育支援員

時間額 1,100円

学習支援員

時間額 1,100円

教育相談員

月額 80,000円

特別支援教育相談員

月額 80,000円

部活動指導員

時間額 898円

発掘調査作業員

日額 6,000円

工事検査員

日額 13,000円

自動車送迎員

時間額 1,200円

平川市会計年度任用職員給与等取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第14号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年7月1日 訓令第18号
令和3年3月15日 訓令第3号
令和3年9月29日 訓令第8号
令和4年3月25日 訓令第15号
令和4年4月27日 訓令第21号
令和4年9月27日 訓令第27号
令和5年3月27日 訓令第4号
令和5年9月21日 訓令第13号
令和6年2月26日 訓令第2号