○平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程

令和元年6月5日

選挙管理委員会告示第49号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用ビラ作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、平川市選挙管理委員会に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 条例第4条の確認は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)により行うものとする。

(確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認を受けた場合には、直ちに同項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)を契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条の選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)及び第3条第2項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を添えて、平川市に提出しなければならない。

この告示は、令和元年6月5日から施行する。

(令和3年6月2日選管告示第4号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

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平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程

令和元年6月5日 選挙管理委員会告示第49号

(令和3年6月2日施行)