○平川市職員の分限に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市職員の分限に関する条例(平成28年平川市条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める措置)

第2条 条例第3条第2項第1号及び同条第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

平川市職員の分限に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月29日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第20号