○平川市税減免規則

平成30年12月13日

規則第33号

平川市税減免規則(平成18年平川市規則第55号)の全部を改正する。

(市民税の減免)

第2条 市税条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、別表第1に定めるところによる。

(固定資産税の減免)

第3条 市税条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第2に定めるところによる。

(種別割の減免)

第4条 市税条例第89条第1項に規定する種別割の減免は、別表第3に定めるところによる。

2 市税条例第90条第1項に規定する種別割の減免は、別表第4に定めるところによる。

3 市税条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第5の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第6の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度又は同表第1号表の3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

4 市税条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を有するもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定による自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(において「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の費用の支給に係る番号の記載を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(に掲げる者を除く。)で、精神通院医療を受けていることについて病院又は診療所から証明を受けたもの

5 市税条例第90条第1項第1号の規定により市長が必要と認めるものは、身体障害者のうち次の各号のいずれかに該当する者又は精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用する軽自動車等(市税条例第80条第1項に規定する軽自動車等をいう。)とする。

(1) 別表第5の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 別表第6の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2に定める重度障害の程度又は同表第1号表の3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

(特別土地保有税の減免)

第5条 市税条例第139条の3第1項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第7に定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第6条 保険税条例第25条第1項に規定する国民健康保険税の減免は、別表第8に定めるところによる。

(減免の適用)

第7条 前5条の規定に該当し、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予を行っても担税力がないと認められる者に対して減額又は免除することができるものとする。

2 前項の担税力の有無は、給与、預貯金、各種年金、退職金、補償金及びその他の収入並びに資産等を総合的に判断し、市長が決定するものとする。

3 第10条第1項に規定する減免の承認は、当該年度に課すべき分とし、特別の定めがあるものを除いては、減免申請がなされた以後に係る未到来の納期分についてのみ適用されるものとする。ただし、別表第2市税条例第71条第1項第3号に規定する場合にあっては、1月1日から3月31日までに発生した災害を当該年の4月1日に発生したものとみなし、発生日の属する年度の翌年度に係る税額についても適用する。

4 保険税条例第25条第1項(第3号に限る。)の規定による減免は、その申請に係る事実が発生した日以後に納付すべき保険税額分に対して適用する。

5 別表第1から別表第7までにおいて、同一別表内に2以上の該当事由がある場合は、減免割合が最も大きい規定を適用する。

(調査)

第8条 市長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容に係る必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査等をするものとする。

(申請の却下)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下する。

(1) 指定する書類を期日までに提出しないとき。

(2) 実態調査等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(決定及び通知)

第10条 市長は、速やかに減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第11条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、当該減免を受けた者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めたとき。

(2) 減免を受けた者の当該事由が消滅した場合における申告により減免が不適当であると認めたとき。

(3) 減免決定後の調査により減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化等が認められ、減免が不適当と認められたとき。

2 前項第2号又は第3号の事由による減免の取消しは、当該事由を認めた日以後に到来する納期分について行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額等)

2 保険税条例附則第20項の規定により適用する保険税条例第25条第1項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険税条例附則第20項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 保険税条例附則第20項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(保険税条例附則第20項第2号に規定する事業収入等をいう。以下同じ。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、先に前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この項の規定による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定する。

ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

3 前項に規定する場合における保険税条例第25条第2項の申請書は、平川市税に関する文書の様式を定める規則(平成18年平川市規則第54号)第1条の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(令和2年6月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平川市税減免規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市民税の減免

条例適用条項

減免の範囲

減免割合

市税条例第51条第1項第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく扶助を受けている者及び公私の別にかかわらず生活保護に準ずる扶助(民法(明治29年法律第89号)第730条に規定する親族間の扶助又はこれに準ずる扶助を除くもの)を受けている者

10分の10

市税条例第51条第1項第2号

1 医療費の支出激増により納税が著しく困難であると認められる者で、当該年の見積収入に対する医療費支出額の割合が次の場合の者

所得割額の

(1) 10分の5以上

10分の10

(2) 10分の2以上10分の5未満

10分の5

ただし、医療費支出額は、国民健康保険等及び生命保険等から補填される金額を差し引いた残額とする。


2 退職、失業、廃業、その他の理由により、当該年の所得が皆無あるいは激変し、納税が著しく困難であると認められる者で、前年収入に対する当該年の見積収入の減少割合が次の場合の者

所得割額の

(1) 10分の8以上

10分の10

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の5

(3) 10分の3以上10分の5未満

10分の3

ただし、失業手当及び退職金は見積収入に含めるものとし、自己都合による退職等は減免対象としない。


3 災害によって農作物に損害を受け、当該所得が皆無あるいは激変し、納税が著しく困難であると認められる者で、平年収入に対する当該年の見積収入が次の場合の者

農業所得に係る所得割額の

(1) 10分の8以上

10分の10

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の5

(3) 10分の3以上10分の5未満

10分の3

ただし、農作物共済金等は収入とみなし、前年の合計所得金額が1,000万円以下で農業所得以外の所得が400万円以下である者を減免対象者とする。


市税条例第51条第1項第3号

学生及び生徒となったことにより、当該年見積所得が皆無あるいは激変し、納税が著しく困難と認められる者で、平年収入に対する見積収入の減少割合が次の場合の者


(1) 10分の5以上

10分の10

(2) 10分の3以上10分の5未満

10分の5

市税条例第51条第1項第4号

民法第34条の規定に基づき設立した公益法人

10分の10

市税条例第51条第1項第5号

収益事業を行わない、地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体

10分の10

市税条例第51条第1項第6号

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人

10分の10

市税条例第51条第1項第7号

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わない法人

10分の10

市税条例第51条第1項第8号

その他公益上特別の事由がある者

市長が認める割合

別表第2(第3条関係)

固定資産税の減免

条例適用条項

減免の範囲

減免割合等

市税条例第71条第1項第1号

生活保護法第11条の規定に基づく扶助を受けている者及び公私の別にかかわらず生活保護に準ずる扶助(民法第730条に規定する親族間の扶助又はこれに準ずる扶助を除くもの)を受けている者の所有する固定資産

10分の10

市税条例第71条第1項第2号

公益のために直接専用する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。


(1) 町会等が所有し、又は他から無償で借り受けて公共的施設(敷地を含む。)として直接その本来の用に供する固定資産

10分の10

(2) 宅地造成事業において設置された公園、緑地、その他これらに類するもので、直接その本来の用に供する固定資産

10分の10

(3) その他市長が認めた固定資産

10分の10

市税条例第71条第1項第3号

1 土地に対する減免

災害により被害を受けた土地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合において、当該土地の面積に対する被害面積の割合が次の区分によるとき。


(1) 10分の8以上

10分の10

(2) 10分の6以上10分の8未満

10分の8

(3) 10分の4以上10分の6未満

10分の6

(4) 10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 家屋に対する減免

災害により損害を受けた家屋について、当該家屋の被害の程度が次の区分によるとき。


(1) 全壊・流出・埋没・全焼等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根・内壁・外壁・建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 下壁・畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 償却資産に対する減免

災害により損害を受けた償却資産について、当該償却資産の被害の程度が次の区分によるとき。


(1) 災害により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

(2) 災害により主要部分が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 災害により損害を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 災害により使用目的を損じ、修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

市税条例第71条第1項第4号

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により公衆入浴料金の価格につき統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

3分の2

市税条例第71条第1項第5号

平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例(平成28年平川市条例第22号)第10条第1項に規定する認定を受けた管理不全空家等、第11条第1項に規定する認定を受けた特定空家等(第15条第1項に規定する命令を受けたものを除く。)、又は市の調査により老朽危険空家等の判定を受けた空家等が、平川市老朽危険空家等解体撤去補助金の交付を受けて除却をされたことにより、市税条例第61条第9項又は第10項の規定の適用を受けないこととなった宅地(当該除却後に所有権の移転、用途の変更等がされたものを除く。)について、当該宅地に係る税額から当該宅地が当該空家等の敷地の用に供されているものとして市税条例第61条第9項又は第10項の規定を適用した場合における当該宅地に係る税額を控除した額。

ただし、当該空家等を除却後に課税される固定資産税3年度分に限る。

住宅用地の特例で減額される額と同額

別表第3(第4条関係)

種別割の減免

条例適用条項

減免の範囲

減免割合

市税条例第89条第1項第1号

生活保護法第11条の規定に基づく扶助を受けている者及び公私の別にかかわらず生活保護に準ずる扶助(民法第730条に規定する親族間の扶助又はこれに準ずる扶助を除くもの)を受けている者の所有する軽自動車等

10分の10

市税条例第89条第1項第2号

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等

10分の10

市税条例第89条第1項第3号

災害等により、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者が所有し、又は使用する軽自動車等

10分の10

市税条例第89条第1項第4号

市長が特別の事由があると認めたもの

10分の10

別表第4(第4条関係)

身体障害者等に対する種別割の減免

条例適用条項

減免の範囲

減免割合

市税条例第90条第1項第1号

青森県県税条例(昭和29年条例第36号)第151条の2の規定により自動車税の減免を受けている者以外で、当該身体障害者、当該身体障害者等のためにこれらの者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等のためにこれらの者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

10分の10

市税条例第90条第1項第2号

軽自動車等の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの

10分の10

別表第5(第4条関係)

障害の級別

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人が運転

生計を一にする者又は常時介護する者が運転

視覚障害

1級、2級、3級、4級

1級、2級、3級、4級

聴覚障害

2級、3級、4級

2級、3級

平衡機能障害

3級、5級

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出に係るものに限る。)


上肢不自由

1級、2級の1、2級の2

1級、2級の1、2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級、2級、3級の1

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

1級、2級、3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級、2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

1級、2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能障害

1級から6級までの各級

1級、2級、3級(1下肢のみに機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

1級、3級、4級

1級、3級、4級

腎臓機能障害

1級、3級、4級

1級、3級、4級

呼吸器機能障害

1級、3級、4級

1級、3級、4級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級、4級

1級、3級、4級

小腸機能障害

1級、3級、4級

1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級、2級、3級、4級

1級、2級、3級、4級

肝臓機能障害

1級、2級、3級、4級

1級、2級、3級、4級

別表第6(第4条関係)

障害の程度

障害の区分

障害の程度

身体障害者本人が運転

生計を一にする者又は常時介護する者が運転

視覚障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

聴覚障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

平衡機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

音声機能障害

特別項症、第1項症、第2項症


上肢不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

下肢不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

体幹不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

心臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

腎臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

呼吸器機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

小腸機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

肝臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症

別表第7(第5条関係)

特別土地保有税の減免

条例適用条項

減免の範囲

減免割合

市税条例第139条の3第1項第1号

公益のために直接専用する土地。ただし、有料で使用するものを除く。

10分の10

市税条例第139条の3第1項第2号

災害により損害を受けた土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるもので、当該土地の面積に対する被害面積の割合が次の区分によるとき。


(1) 10分の8以上

10分の10

(2) 10分の6以上10分の8未満

10分の8

(3) 10分の4以上10分の6未満

10分の6

(4) 10分の2以上10分の4未満

10分の4

市税条例第139条の3第1項第3号

市税条例第139条の3第1項第1号及び第2号以外の土地で特別の事由があると市長が認めたもの

市長が認める割合

別表第8(第6条関係)

国民健康保険税の減免

条例適用条項

減免の範囲

減免割合

保険税条例第25条第1項第1号

貧困により生活のために公私の扶助を受ける者(NPO法人等からの扶助、民法第877条の規定による扶養義務者の扶助、親族以外の第三者が特別の事情により行う扶助)

10分の10

保険税条例第25条第1項第2号

1 土地に対する減免

災害により土地が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受けた場合で、当該土地の面積に対する被害面積の割合が次の区分によるとき。


(1) 10分の8以上

10分の10

(2) 10分の6以上10分の8未満

10分の8

(3) 10分の4以上10分の6未満

10分の6

(4) 10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 家屋に対する減免

災害により損害を受けた家屋について、当該家屋の被害の程度が次の区分によるとき。


(1) 全壊・流出・埋没・全焼等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根・内壁・外壁・建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 下壁・畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

保険税条例第25条第1項第3号

国民健康保険法第59条の規定による療養の給付等の制限を受けている者

10分の10

保険税条例第25条第1項第4号

1 医療費の支出激増により納税が著しく困難であると認められる者で、当該年の見積収入に対する医療費支出額の割合が次の場合の者

所得割額の

(1) 10分の5以上

10分の10

(2) 10分の2以上10分の5未満

10分の5

ただし、医療費支出額は、国民健康保険等及び生命保険等から補填される金額を差し引いた残額とする。


2 退職、失業、廃業、その他の理由により、当該年の所得が皆無あるいは激変し、納税が著しく困難であると認められる者で、前年収入に対する当該年の見積収入の減少割合が次の場合の者

所得割額の

(1) 10分の8以上

10分の10

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の5

(3) 10分の3以上10分の5未満

10分の3

ただし、失業手当及び退職金は見積収入に含めるものとし、自己都合による退職等は減免対象としない。


3 災害によって農作物に損害を受け、当該所得が皆無あるいは激変し、納税が著しく困難であると認められる者で、平年収入に対する当該年の見積収入が次の場合の者

農業所得に係る所得割額の

(1) 10分の8以上

10分の10

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の5

(3) 10分の3以上10分の5未満

10分の3

ただし、農作物共済金等は収入とみなし、前年の合計所得金額が1,000万円以下で農業所得以外の所得が400万円以下である者を減免対象者とする。


平川市税減免規則

平成30年12月13日 規則第33号

(令和6年1月18日施行)