○平川市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第175号
(目的)
第1条 平川市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者等及び障害児(以下「障害者等」という。)を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業
(2) 地域活動支援センター機能強化事業
2 基礎的事業は、地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うものとする。
3 地域活動支援センター機能強化事業は、地域活動支援センターⅠ型、Ⅱ型及びⅢ型の類型を設け、以下の事業を実施するものとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
(2) 地域活動支援センターⅡ型
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対する、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスの実施
(3) 地域活動支援センターⅢ型
地域の障害者のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、平川市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(運営規定)
第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、運営規定に以下の事項を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額
(5) 施設の利用にあたっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他施設の運営に関する重要事項
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(実施要件等)
第8条 基礎的事業に加え、地域活動支援センター機能強化事業を実施する者は、法人格を有していなければならない。
2 基礎的事業に加え、地域活動支援センターⅠ型を実施又は委託を受ける者は、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていなければならないものとし、一日当たりの実利用人員が概ね20名を超えることを要件とする。
3 基礎的事業に加え、地域活動支援センターⅡ型を実施又は委託を受ける者は、一日当たりの実利用人員が概ね15名を超えることを要件とする。
4 基礎的事業に加え、地域活動支援センターⅢ型を実施又は委託を受ける者は、地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られており、一日当たりの実利用人員が概ね10名を超えることを要件とする。
(配置職員等)
第9条 地域活動支援センター事業を実施する者は、基礎的事業の実施にあたり、施設長1名(指導員との兼務可)及び指導員2名以上(うち専任者1名以上)配置しなければならない。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。
(利用料)
第10条 利用料は、無料とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月2日告示第93号)
この告示は、平成25年7月2日から施行する。ただし、様式第1号の「障害支援区分」に改める規定については、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。