○平川市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第49号

平川市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年平川市告示第178号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 平川市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、社会生活及び家庭生活等における意思疎通を円滑に行うために、手話通訳及び要約筆記(以下、「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において聴覚障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、聴覚、音声若しくは言語機能の障害を有する者又はこれらと同等の障害を有する者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は平川市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託することができるものとする。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳等の派遣(以下「派遣」という。)を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住地を有する者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(派遣対象事項)

第5条 派遣を受けることができる事項は、派遣対象者が社会生活を営む上で必要と認められる場合で、公的通訳としてなじまないと判断されるものを除き、別表1に定めるものとする。

(派遣地域)

第6条 派遣を行うことができる範囲は、平川市内及び近隣市町村の地域内とする。ただし、派遣対象者が社会生活を営む上で特に必要と市長が認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第7条 派遣を受けようとするもの(以下「申請者という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに平川市意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合において、派遣を必要と認めたときは、平川市意思疎通支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、派遣の日時その他必要な事項を申請者に通知するとともに、派遣を決定した場合は平川市意思疎通支援事業派遣依頼書(様式第3号)により、手話通訳者等に派遣を依頼するものとする。

(緊急時の派遣)

第9条 申請者が災害、事故、急病等の事由により緊急に派遣を必要とするとき(以下「緊急時」という。)は、第7条の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリ等により、市長に申請することができる。

2 市長は、前項の派遣申請を受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、派遣に必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の規定により派遣を受けた申請者は、速やかに第7条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(派遣時間及び派遣人数)

第10条 派遣に係る時間(以下「派遣時間」という。)は、聴覚障害者等が社会生活を営む上で必要な時間とし、手話通訳等を行う者(以下「手話通訳者等」という。)の健康を損なわない範囲とする。

2 前項の派遣時間は、手話通訳者等が実際に手話通訳等業務に従事するに当たり拘束された時間とする。

3 派遣人数については、派遣時間及び通訳内容等を考慮し、必要に応じて複数の手話通訳者等を派遣することができる。

4 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるものとする。

(費用の負担)

第11条 本事業の利用料については無料とする。ただし、派遣等に係る入場料又は出席者負担金その他の経費については、申請者の負担とする。

(手話通訳者等の要件)

第12条 手話通訳者等は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する満18歳以上の者で、手話通訳又は要約筆記が可能な資質と技術を習得していると認められる者とする。

(手話通訳者等の登録申請)

第13条 前条の規定に該当する者で手話通訳者等として登録を希望する者は、平川市手話通訳者・要約筆記者登録申請書(様式第4号)により市長に登録の申請をするものとする。

(手話通訳者等の登録の決定及び通知)

第14条 市長は、前条の申請を受けたときは、第12条に規定する資格要件について調査し、手話通訳者等の登録の可否について決定したときは平川市手話通訳者・要約筆記者登録決定・却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 登録を決定した場合には、平川市手話通訳者・要約筆記者登録者証(様式第6号。以下「登録者証」という。)を交付するとともに、平川市手話通訳者・要約筆記者登録簿(様式第7号。以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

(通訳者等の責務)

第15条 手話通訳者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 派遣時間中は、その業務に専念すること。

(2) 個人の人権を尊重し業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。又、その職を辞した後も同様とすること。

(3) 通訳技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(4) 業務に関して事故が発生したときは直ちに市長に報告すること。

(登録者証の携帯)

第16条 手話通訳者等は、活動中の身分を明かすため、常に登録者証を携帯しなければならない。

2 手話通訳者等は、登録者証を紛失、破損又は住所若しくは氏名に変更が場合には、速やかに平川市手話通訳者・要約筆記者登録者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(手話通訳者等の登録の取消し)

第17条 市長は、手話通訳者等が次の各号のいずれかに該当するときは、手話通訳者等の登録を取り消すものとする。

(1) 手話通訳者等が登録の辞退を申し出たとき

(2) 前条に規定する責務に違反したとき

(3) その他市長が手話通訳者等として不適当と認めたとき

2 前項の規定により手話通訳者等の活動を続けることができなくなったときは、平川市手話通訳者・要約筆記者登録者証返還届(様式第9号)により登録者証を返還しなければならない。

3 市長は、前項の規定により手話通訳者・要約筆記者登録者証返還届の提出があったときは、その者を登録簿から削除しなければならない。

(業務報告等)

第18条 手話通訳者等は、通訳業務の結果を平川市意思疎通支援事業業務結果報告書(様式第10号)により通訳業務に従事した月の翌月7日までに市長に報告しなければならない。

(謝金)

第19条 市長は、前条の規定により手話通訳者等から報告書の提出があったときは、当該手話通訳者等に対し、謝金を派遣時間に応じて支給するものとする。

2 謝金の額は、別表2のとおりとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

派遣対象事項

内容

健康に関すること

病気、出産、健康管理等

権利の保持に関すること

申請、届出等

福祉に関すること

福祉相談、申請、保護者会議等

教育に関すること

入学卒業式、父母の会、教育相談等

社会参加に関すること

講演会、研修会、各種催し等

その他

特に市長が必要と認めたもの

別表2(第19条関係)

1 手話通訳者等派遣謝金支給基準

派遣時間

謝金の額

2時間まで

2,500円(交通費を含む)

2時間を超え4時間まで

3,500円(交通費を含む)

4時間を超える

4,500円(交通費を含む)

2 派遣時間

通訳場所までの往復に要した時間を含むものとする。

3 その他

本事業における謝金は、課税の対象とはならないものである。

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平川市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)