○平川市日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第48号

平川市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年平川市告示第176号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者並びに難病患者等に対し、ストーマ用装具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、平川市とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第4条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、市内に居住地を有し、同表の「障害及び程度」欄に掲げる障害者・児、難病患者等で在宅のもの(頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、点字器、人工喉頭、ストーマ用装具、紙おむつ等、収尿器及び人工鼻の給付対象者を除く。)とする。ただし、障害者が次のいずれかに該当する場合は、給付対象者から除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合

(2) 障害者及びその属する他の世帯員のいずれかの者について地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税の所得割額が46万円以上である場合

2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、「消費税法施行令第14の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考とする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更があった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(用具の基準額)

第5条 用具の基準額は、別表に掲げる額とし、市長は、当該基準額の範囲内で用具(点字図書を除く。以下同じ。)を給付する。

(用具の給付申請)

第6条 用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じてその者の属する世帯の前年(1月~6月に申請する場合にあっては、前々年)の所得課税額に係る証明書の提出を求めることができるものとする。

(給付の決定及び通知)

第7条 市長は、第6条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る者の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、調査書(様式第2号)を作成のうえ、給付の可否を決定するものとし、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)又は却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該用具の給付に要する費用の一部を直接、用具を給付した業者に支払わなければならない。

2 前項に定める用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が負担すべき費用の額(以下「利用者負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(費用の請求)

第9条 用具を給付した業者が市長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(遵守事項)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、当該用具が給付の目的に反して使用された場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするために「日常生活用具給付台帳」(様式第6号)を整備するものとする。

(点字図書)

第12条 点字図書の給付の対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

2 前項の点字図書からは、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。

3 点字図書の給付の限度は、給付対象者1人につき年間6タイトル、又は24巻を限度とする。

4 点字図書の給付の実施については、次の各号による。

(1) 市長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるかを確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(様式第7号・以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

(2) 申請者は、出版施設に給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(様式第8号・以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて申請するものとする。

(3) 市長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(4) 申請者は、証明書に利用者負担額(一般図書の購入相当額)を添えて、出版施設に申込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(5) 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認のうえ、公費負担分(点字図書価格から利用者負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

5 点字図書の給付を受けた者、又はこれを扶養する者は、第8の規定に関わらず、証明書に記載されている利用者負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

(住宅改修費)

第13条 住宅改修費の給付の対象者は、別表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害児・者、難病患者等とする。

2 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 住宅改修費の給付要件は、当該住宅改修が、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して、市長が特に必要と認めるものとする。

4 住宅改修費の給付は、原則1回とする。

5 給付対象者が現に居住する住宅が借家の場合は、退去時の原状回復に要する費用は、当該対象者の負担とする。

6 住宅改修費の給付の実施については、次の各号による。

(1) 住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(2) 市長は、必要に応じてその者の属する世帯の前年(1月から6月に申請する場合にあっては、前々年)の所得課税額に係る証明書及び工事見積書並びに工事図面等の提出を求めることができるものとする。

(3) 市長は、前号の申請書を受理したときは、当該申請に係る者の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査し、調査書(様式第10号)を作成のうえ、給付の可否を決定するものとし、住宅改修費給付決定通知書(様式第11号)及び住宅改修費給付券(様式第12号)又は却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(ストーマ装具、紙おむつ等及び人工鼻)

第14条 市長は、申請者の手続きの利便を考慮し、ストーマ装具、紙おむつ等及び人工鼻(以下「ストーマ装具等」という。)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とするストーマ装具等に相当する額の2倍(2箇月)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること

2 紙おむつ等給付対象者のうち、別表の「障害及び程度」欄に掲げる④の者において、①~③の者とは異なり、膀胱または直腸機能障害の認定を受けない者であるため、概ね3歳未満で発症した脳性麻痺等により四肢機能障害や体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、次のいずれにも該当し、日常生活用具給付要否意見書(様式第14号)をもとに、市長が必要であることを認めた者を対象とする。

(1) 自力でトイレに行けないこと。

(2) 自力で便座(排便補助用具の使用を含む)に座ることができないこと。

(3) 介助による定時排泄をすることができないこと。

(頭部保護帽)

第15条 頭部保護帽の給付対象者のうち、別表の「障害及び程度」欄に掲げる③の者について、精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳を所持する者及び日常生活用具給付要否意見書をもとに、市長が必要であることを認めた者とする。

(たん吸引器及びネブライザー)

第16条 たん吸引器及びネブライザーの給付対象者のうち、別表の「障害及び程度」欄に掲げる「同程度の身体障害者」とは、重度の肢体不自由障害等であり、日常生活用具給付要否意見書をもとに、市長が必要であることを認めた者とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月13日告示第72号)

この告示は、令和元年5月13日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和2年9月18日告示第184号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第13条、第14条、第15条、第16条関係)

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

①下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上)

②難病患者等で、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

①下肢又は体幹機能障害2級以上

②難病患者等で、寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

①下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する者に限る。)(学齢児以上)

②難病患者等で、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

①下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(学齢児以上)

②難病患者等で、寝たきりの状態にある者

介助者が障害者、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

①下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)

②難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が重度身体障害者、難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練用椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(3歳以上)

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド(児のみ)

①下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

②難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害がある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

151,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児・者、難病患者等で、入浴に介助を必要とする者(3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

便器

①下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)

②難病患者等で、常時介護を要する者

障害者、難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害であって、歩行に介助を必要とする者

障害者が容易に使用し得るもの

3年

3,000

移動・移乗支援用具

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(3歳以上)

②難病患者等で、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

頭部保護帽

①療育手帳の障害程度が重度以上でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

②平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、頻繁に転倒する者(3歳以上)

③精神障害者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

29,400

特殊便器

①上肢障害2級以上

②難病患者等で、上肢機能に障害のある者

障害者を介護している者、難病患者等で上肢機能に障害のある者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

身体障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

身体障害等級2級以上の者、難病患者等である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な上記障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(学齢児以上)

②難病患者等で、呼吸器機能に障害がある者

障害者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000

たん吸引器(バッテリー付、コンセント式及び手動式とする)

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(学齢児以上)

②難病患者等で、呼吸器機能に障害がある者

障害者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

63,200

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(当該者の世帯が盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000

視覚障害者用音声血圧計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,500

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

157,500

人工鼻

喉頭摘出者で、音声機能障害を有する者

障害者が容易に使用し得るもの

23,760

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上若しくは言語、上肢機能複合等級2級以上(文字を書くことが困難なものに限る。)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等で障害者が容易に使用し得るもの

6年

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

点字器

視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7年

10,400

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

85,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置により読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)モニターに映し出せるもの

8年

198,000

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

13,300

聴覚障害者用通信装置(FAX)

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

喉頭摘出者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

72,200

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

既存の点字図書の価格

地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上(18歳以上)

地上デジタル放送に対応したラジオ

5年

29,000

暗所視支援眼鏡

視覚障害又は難病患者等(夜盲又は視野狭窄の症状を呈する者)で、日常生活用具給付要否意見書により適合が認められるもの

画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもので、障害者が容易に使用し得るもの

8年

395,000

排泄管理支援用具

ストーマ装具(尿路系)

ぼうこう機能障害でストーマ造設者

障害者が容易に使用し得るもの

11,300

ストーマ装具(消化器系)

直腸機能障害でストーマ造設者

障害者が容易に使用し得るもの

8,600

紙おむつ等

3歳以上で次のいずれかに該当するもの

①治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着できない者

②先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

④脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,000

収尿器

高度の排尿機能障害である者

障害者が容易に使用し得るもの

1年

8,850

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)、難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者(3歳以上)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

(注)

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に順じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 頭部保護帽、たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、紙おむつ等について、給付要否意見書が必要になる場合もあります。

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平川市日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第48号
令和元年5月13日 告示第72号
令和2年9月18日 告示第184号
令和2年12月18日 告示第223号
令和4年3月31日 告示第51号