○平川市特定不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月19日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定不妊治療に係る経済的負担を軽減し、不妊治療を受ける機会を増大させることにより少子化対策及び次世代育成支援の推進を図るため、特定不妊治療を行っている夫婦に対し助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、法律上の婚姻している夫婦で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 青森県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付決定を受けていること。

(2) 特定不妊治療開始から申請日まで夫婦のいずれかの者が平川市に継続して住所を有し、かつ居住の実態があること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(交付の対象となる治療)

第3条 助成の対象となる治療は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体外受精

(2) 顕微授精

(3) 凍結胚移植

(助成の額)

第4条 助成の額は、1回の治療につき特定不妊治療に要した費用のうち、青森県特定不妊治療費助成事業により受けた助成額を控除した額と青森県特定不妊治療費助成事業により受けた助成額に3分の2を乗じて得た額(20万円を限度とする。ただし、青森県特定不妊治療費助成事業実施要綱第8第5項に規定する男性不妊治療にかかる経費ついては、そのほか10万円を限度とする。)とを比較して、いずれか少ない額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、青森県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付決定を受けた日の属する月の翌月の初日から30日以内に、次に掲げる書類を添えて平川市特定不妊治療費助成金交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(1) 青森県特定不妊治療費助成事業費補助金交付決定・確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請の内容を審査し適当と認めた場合、助成の申請した者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第41号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第45号)

この告示は、平成28年3月29日から施行し、平成28年1月20日から適用する。

(令和2年9月18日告示第184号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

平川市特定不妊治療費助成金交付要綱

平成25年3月19日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年3月19日 告示第33号
平成26年3月31日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第45号
令和2年9月18日 告示第184号
令和2年12月18日 告示第223号