○平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成25年3月11日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、看護師等の資格を取得しようとする母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第30条の規定による高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の経済負担を軽減するとともに、生活の安定に資する資格の取得を支援し、もって母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金又は修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給対象となる者は、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関においてカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)であって、次の支給要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。

(2) 訓練促進給付金にあっては、次条に定める対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる者等であり、修了支援給付金にあっては、養成訓練を修了した者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に規定する訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(5) 過去に本市及び他の自治体で訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと。

(6) 市税及び保育料の滞納がないこと。

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(訓練促進給付金の支給期間、支給額等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金の支給の対象とする期間は、修業期間に相当する期間とし、4年を上限とする。

(2) 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

(3) 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その消滅の日の属する月までの分を支給するものとする。

(4) 夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由により月の初日から末日までの間1日も出席しなかった月がある場合は、当該月分については、訓練促進給付金を支給しない。

2 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の1年については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の1年については、月額110,500円)

(修了支援給付金の支給時期、支給額等)

第5条 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談等の実施)

第6条 市長は、訓練促進給付金等の支給を希望する者に対し、事前相談を行うものとする。

2 前項の事前相談において、養成機関における単位の取得状況、生活状況を含めた対象資格の取得見込を聴取し、訓練促進給付金等の支給の必要性について十分把握するものとする。

3 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する者には、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算36月を超えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うこと。

(訓練促進給付金等の支給申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、訓練促進給付金の支給に係る申請をするときは、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者からの同意を得て公簿等によりその内容を確認することができるときは、当該書類について、その添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2。以下「扶養親族に関する申立書」という。))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第1号の3。以下「みなし適用申請書」という。)並びに申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(5) 第4条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、みなし適用申請書並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

(6) 申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 申請者は、修了支援給付金の支給に係る申請をするときは、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者からの同意を得て公簿等によりその内容を確認することができるときは、当該書類について、その添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、みなし適用申請書並びに申請者の子の戸籍謄本及び申請者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(5) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。また、申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、みなし適用申請書並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

(6) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 訓練促進給付金の支給申請は修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請は修了日から起算して30日以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに訓練促進給付金等の可否を決定しなければならない。

2 市長は、支給の決定を行ったときは、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、支給を行わないと決定したときは、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 支給決定の審査に当たっては、その緊急性及び必要性について十分に考慮し判断するものとする。

(訓練促進給付金等の支給)

第9条 前条の規定により、訓練促進給付金の支給決定を受けた者は、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金請求書(様式第4号)に出席証明書を添えて、支給対象月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 修了支援給付金の支給決定を受けた者は、平川市母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(修業期間中の状況確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、出席状況に関する報告等を求めることができる。

2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、その日から14日以内に、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号。以下「資格喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。

3 受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由があると市長が認める場合を除き、その日から14日以内に、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

4 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、在籍証明書又は修了証明書を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消等)

第11条 市長は、受給者から資格喪失届が提出されたとき、又は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給を停止し、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給要件に該当しなくなった日(以下「資格喪失日」という。)の属する月の訓練促進給付金の支給を行わないものとする。

3 市長は、受給者が月の初日から末日までに1日も養成機関に出席しなかったときは、当該月の初日を資格喪失の日とみなし、訓練促進給付金の支給決定を取り消すことができる。ただし、夏期休暇等年間学習課程に組み込まれているものについては、この限りでない。

4 市長は、受給者から変更届が提出されたときは、その内容を審査し、支給の変更を決定したときは、平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給変更通知書(様式第8号)により、受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の返還)

第12条 市長は、受給者が支給の要件に該当しなくなったとき、又は偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたときは、既に支給した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日告示第163号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月9日告示第53号)

この告示は平成30年5月9日から施行し、改正後の平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月14日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に養成機関における課程を修業又は修了した者に対する高等職業訓練促進給付金等の支給について適用し、同日前に修業又は修了した者に対する給付金については、なお従前の例による。

(平成30年12月17日告示第154号)

この告示は、平成30年12月17日から施行する。

(令和2年1月31日告示第10号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日告示第223号)

この告示は、令和3年10月26日から施行する。

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平川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成25年3月11日 告示第29号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年3月11日 告示第29号
平成28年3月18日 告示第41号
平成28年11月29日 告示第163号
平成30年5月9日 告示第53号
平成30年9月14日 告示第116号
平成30年12月17日 告示第154号
令和2年1月31日 告示第10号
令和2年12月18日 告示第223号
令和3年10月26日 告示第223号