○平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第27条及び第31条の9の規定による自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、主体的な能力開発の取り組みを支援し、もって母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象となる者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)であって、次の支給要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 原則として、過去に本市及び他の自治体で訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(4) 市税及び保育料の滞納がないこと。

(支給対象講座)

第3条 訓練給付金の対象となる教育訓練の講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第1号又は第2号の講座を受講する者)

当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の60パーセントに相当する額とする。ただし、その60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号の講座を受講する者)

教育訓練経費の60パーセントに相当する額とする。ただし、その60パーセントに相当する額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合の支給額は修学年数に20万円を乗じて得た額(80万円を超える場合の支給額は80万円)とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 受講開始日現在において前2号に掲げるもの以外の支給対象者

前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、訓練給付金の支給を希望する者に対し、事前相談を行うものとする。

2 前項の事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望などを聴取し、訓練給付金の支給の必要性について十分把握するものとする。

(受講対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 申請者は、受講対象講座の指定に係る申請をするときは、受講対象講座指定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者からの同意を得て公簿等によりその内容を確認することができるときは、当該書類について、その添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡婦控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、自立支援教育訓練給付金における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第1号の3)並びに当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受講対象講座の指定、受給要件の審査)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、受給要件に該当しているかを審査し、速やかに対象講座指定の可否を決定しなければならない。

2 市長は、支給対象とする教育訓練講座(以下「対象教育訓練講座」という。)の指定を行ったときは、平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、対象教育訓練講座の指定をしない決定をしたときは、平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 受給要件の審査に当たっては、その緊急性及び必要性について十分に考慮し判断するものとする。

(訓練給付金の支給申請)

第8条 前条の規定により、指定の決定をされた講座(以下「指定講座」という。)に係る訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、受講対象講座の指定を受けずに申請を行うことができる。

2 支給申請者は、訓練給付金の支給に係る申請をするときは、支給申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支給申請者からの同意を得て公簿等によりその内容を確認することができるときは、当該書類について、その添付を省略させることができる。

(1) 第6条第2項に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写し

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 訓練給付金の支給申請は、指定講座の受講を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(支給決定)

第9条 市長は、支給申請書の提出があったときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに訓練給付金の支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、支給の決定を行ったときは、平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給を行わないと決定したときは、平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(教育訓練経費)

第10条 教育訓練経費は、教育訓練施設の長が証明する次の費用とする。

(1) 教育訓練施設に支払われた入学料(指定講座の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料をいう。)

(2) 受講料(指定講座の受講に際して支払った受講費、教科書代、教材費及び受講に必要なソフトウェア等の補助教材費をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、教育訓練経費から除くものとする。

(1) 検定試験の受講料

(2) 受講に当たって必ずしも必要としない補助教材費

(3) 指定講座の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事への参加に要する費用

(5) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材の購入費用

(6) 入学に係る費用及び受講料をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含む。)

(7) その他市長が指定する費用

3 前2項の規定にかかわらず、第8条第1項の規定により訓練給付金の支給申請を行った時点において、申請者が当該教育訓練施設に対し未納している費用は、教育訓練経費としない。

(訓練給付金の返還)

第11条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日告示第67号)

この告示は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年11月22日告示第153号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年7月26日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に修了する教育訓練に係る給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成30年9月14日告示第117号)

この告示は、平成30年9月14日から施行する。

(平成30年12月17日告示第153号)

この告示は、平成30年12月17日から施行する。

(令和2年1月31日告示第9号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月31日 告示第46号
平成28年4月28日 告示第67号
平成28年11月22日 告示第153号
平成29年7月26日 告示第88号
平成30年9月14日 告示第117号
平成30年12月17日 告示第153号
令和2年1月31日 告示第9号
令和2年12月18日 告示第223号