○平川市特定個人情報保護評価実施要綱
平成27年7月13日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第28条及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号。以下「保護評価に関する規則」という。)に定めるもののほか、特定個人情報保護評価(番号法第28条第1項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて、自ら評価を実施することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定める。
(1) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(2) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(3) 業務主管課 市長、教育委員会の事務のうち、番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務を所管として行う課等をいう。
(4) 対象人数 特定個人情報保護評価指針(平成26年4月20日特定個人情報保護委員会。以下「指針」という。)第4の4に規定する対象人数をいう。
(5) 取扱者数 指針第5の2に規定する取扱者数をいう。
(6) しきい値判断 指針第5の2に規定するしきい値判断をいう。
(7) 基礎項目評価 保護評価に関する規則第5条の規定による評価の実施をいう。
(8) 重点項目評価 保護評価に関する規則第6条の規定による評価の実施をいう。
(9) 全項目評価 保護評価に関する規則第7条の規定による評価の実施をいう。
(10) 住民その他の者 市内に住所を有する者その他特定個人情報の利用について権利を有する者をいう。
(11) 特定個人情報保護評価書 指針第5の3に規定する評価の結果を記載した書面をいう。
(12) 個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第130条に規定する個人情報保護委員会をいう。
(実施対象)
第3条 特定個人情報保護評価の実施の対象となる事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 番号法別表の市町村長又は市町村教育委員会が処理する事務のうち、特定個人情報ファイルを取り扱う事務
(2) 番号法第9条第2項に基づき条例で定める事務
2 前項の規定に関わらず、保護評価に関する規則第4条第1号から第7号までに掲げる事務は、特定個人情報保護評価の実施の対象としない。
(計画管理書の策定等)
第4条 業務主管課は、評価を実施する前に、政策推進課と協議し特定個人情報ファイルをどの事務・システムで取り扱うか明らかにするとともに、各事務・システムの評価の実施時期を計画するため、別に定める方法により特定個人情報保護評価計画管理書(以下「計画管理書」という。)案を政策推進課に提出する。
(基礎項目評価等の実施)
第5条 業務主管課は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務・システムについて、指針第9に規定する事項に則して、基礎項目評価を実施するとともに、別表の評価の区分における対象人数、取扱者数及び重大事故の有無に係るしきい値判断に従って重点項目評価又は全項目評価を実施するものとする。
2 前項の規定に関わらず、業務主管課が必要と認めるときは、基礎項目評価のみで足りるものについて重点項目評価又は全項目評価を、重点項目評価を実施するものについて全項目評価を実施することができる。
(1) 基礎項目評価書 保護評価に関する規則第2条第1号に規定する基礎項目評価書をいう。
(2) 重点項目評価書 保護評価に関する規則第2条第2号に規定する重点項目評価書をいう。
(3) 全項目評価書 番号法第28条第1項に規定する評価書をいう。
(意見聴取等)
第6条 業務主管課は、前条第3項第3号に規定する全項目評価書を作成したときは、これを公示するとともに、市の広報紙及びホームページへの掲載、業務主管課が指定する場所での閲覧及び配布など、積極的に公表に努め、住民その他の者から意見聴取を行うものとする。
3 業務主管課は、第1項に規定する意見聴取により得た意見を十分に考慮した上で、必要に応じて全項目評価書の必要な見直しを行うものとする。
4 業務主管課は、第1項に規定する意見聴取により得た意見及び当該意見に対する市の考え方について、市のホームページに掲載する。
(個人情報保護審査会による評価書の点検)
第7条 業務主管課は、前条第3項の規定により見直しを行った全項目評価書及びその関連資料(以下「全項目評価書等」という。)を平川市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に提出する。
2 業務主管課は、審査会に対し、全項目評価書等の利用方法及び管理方法を説明する。
3 政策推進課は、必要に応じて、審査会に対し、前項の規定による説明(全項目評価書等の利用方法及び管理方法のうち、システムの利用に関する事項に限る。)をする。
4 業務主管課は、前項の規定による説明の後、審査会から全項目評価書等に係る修正等の意見を受けた場合は、これを十分に考慮した上で、必要に応じて全項目評価書等について必要な見直しを行い、全項目評価書等を作成するものとする。
(評価書の公表)
第9条 業務主管課は、前条第2項の規定による提出の後、速やかに、特定個人情報保護評価書を公表する。ただし、個人情報保護委員会が公表する場合は、この限りではない。
(評価書の見直し)
第10条 業務主管課は、少なくとも1年に1回、特定個人情報保護評価書の記載事項を実態に照らして見直し、記載の変更の要否について検討するよう努めるものとする。
(評価の再実施)
第11条 業務主管課は、指針第6の2(2)、(3)の場合、評価を再実施するものとする。また、同(4)の場合、評価の再実施に努めるものとする。
第12条 この告示に定めるもののほか、特定個人情報保護評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月13日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月6日告示第129号)
この告示は、令和6年6月6日から施行する。
別表(第5条関係)
評価の区分 評価の種類 | 対象人数 | 取扱者数 | 重大な事故の有無(過去1年以内) |
基礎項目評価 | 千人以上1万人未満 | ||
1万人以上10万人未満 | 500人未満 | 無 | |
重点項目評価 | 1万人以上10万人未満 | 500人未満 | 有 |
500人以上 | |||
10万人以上30万人未満 | 500人未満 | 無 | |
全項目評価 | 10万人以上30万人未満 | 500人未満 | 有 |
500人以上 | |||
30万人以上 |