○平川市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱

平成27年3月31日

告示第45号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定の運用に関し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、法で使用する用語の例による。

(1) 認定 法第27条に規定する要介護認定、法第28条に規定する要介護更新認定、法第29条及び第30条の規定による要介護状態区分の変更の認定、法第32条に規定する要支援認定、法第33条に規定する要支援更新認定又は法第35条に規定する要介護認定等の特例をいう。

(2) 要介護第1号被保険者等 前号の規定による認定を受けた者又は認定の申請中の第1号被保険者をいう。

(3) 要介護第2号被保険者等 第1号の規定による認定を受けた者又は認定の申請中の第2号被保険者をいう。

(4) 支払方法の変更 法第66条の規定による保険料を滞納している要介護第1号被保険者等に係る保険給付の支払方法の変更処分のことをいう。

(5) 支払一時差止 法第67条第1項及び第2項の規定による保険料を滞納している要介護第1号被保険者等に係る保険給付の支払の一時差止の処分のことをいう。

(6) 給付一時差止 法第68条の規定による保険料を滞納している要介護第2号被保険者等に係る保険給付の一時差止の処分のことをいう。

(7) 控除 法第67条第3項の規定による保険料を滞納している要介護第1号被保険者等に係る支払一時差止をした保険給付額から当該第1号被保険者が滞納している保険料額を控除する処分をいう。

(8) 給付額減額等 法第69条の規定による要介護第1号被保険者等に係る保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の額の減額並びに、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費、並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の不支給をいう。

第2章 保険給付の支払方法の変更

(支払方法の変更の対象となる被保険者)

第3条 支払方法の変更の対象となる被保険者は、要介護第1号被保険者等であって、支払方法の変更に係る認定の申請による認定有効期間開始日において、平川市介護保険条例(平成18年平川市条例第121号。以下「条例」という。)第6条に規定する納期限から12箇月を経過している滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。以下この条において同じ。)がある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、法第66条第2項の規定に基づき、滞納保険料が納期限から12箇月を経過しない場合においても支払方法の変更の対象とする。

(支払方法の変更に係る弁明の機会の付与)

第4条 市長は、法第66条第1項及び第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載をしようとする場合においては、要介護第1号被保険者等に対して介護保険給付の支払方法変更予告通知書(様式第1号)により行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定の基づく弁明の機会を付与しなければならない。

2 要介護第1号被保険者等は、前項の規定による通知を受け取った場合において弁明を行うときは、介護保険給付の支払方法変更処分弁明書(様式第2号。以下、この条及び次条において「弁明書」という。)を提出期限までに市長に提出するものとする。ただし、書面をもって弁明を行うことが困難な事情がある場合には、口頭によって行うことができる。

(支払方法の変更の決定)

第5条 市長は、前条に規定する弁明書が提出期限までに提出が無い場合又は受理した弁明書を審査した結果、法第66条に規定する支払方法変更の記載の処分を取り止める相当の理由がないと認める場合においては、当該支払方法変更の記載に併せ、要介護第1号被保険者等に介護保険給付の支払方法変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支払方法の変更の開始日)

第6条 支払方法の変更の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とするが、当該処分の決定が認定の認定有効期間開始日の前々月に行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(支払方法の変更の終了)

第7条 市長が法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載を消除しようとする場合における同項に規定する滞納額の著しい減少の判断は、要介護第1号被保険者等の保険料納付状況等を勘案して個々に判断するものとする。

2 要介護第1号被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において法第66条第3項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更終了申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、支払方法の変更の終了の適否を決定し、介護保険給付の支払方法変更終了承認・不承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第3章 保険給付の支払一時差止

(支払一時差止の対象となる被保険者)

第8条 支払一時差止の対象となる被保険者は、第4条に規定する支払方法の変更を受けている要介護第1号被保険者等であって、支払一時差止の処分決定日において、納期限から1年6箇月を経過している滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。以下、この条において同じ。)がある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、法第67条第2項の規定に基づき、滞納保険料が納期限から1年6箇月を経過しない場合においても支払一時差止の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、支払方法の変更を受けていない場合においても支払一時差止の対象とする。

(支払一時差止の対象となる保険給付)

第9条 支払一時差止の対象となる保険給付は、前条に規定する要介護第1号被保険者等が支払方法の変更の開始日以降に法第40条各号に規定する介護給付及び法第52条各号に規定する予防給付について給付申請を行い、支給決定された保険給付とする。

(支払一時差止に係る弁明の機会の付与)

第10条 市長は、法第67条第1項の規定により保険給付の支払の一時差止をしようとする場合においては、当該要介護第1号被保険者等に介護保険給付の支払一時差止予告通知書(様式第6号)により行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与しなければならない。

2 要介護第1号被保険者等は、前項の規定による通知を受け取った場合において弁明を行うときは、介護保険給付の支払一時差止処分弁明書(様式第7号。以下、この条及び次条において「弁明書」という。)を提出期限までに市長に提出するものとする。ただし、書面をもって弁明を行うことが困難な事情がある場合には、口頭によって行うことができる。

(支払一時差止の決定)

第11条 市長は、前条に規定する弁明書が提出期限までに提出がない場合又は受理した弁明書を審査した結果、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止の処分を取り止める相当の理由がないと認める場合においては、要介護第1号被保険者等に介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支払一時差止の開始日)

第12条 支払一時差止の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とするが、当該処分の決定が認定の認定有効期間開始日の前々月に行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(支払一時差止の終了)

第13条 支払一時差止の処分を受けている場合において、支払一時差止の終了を受けようとする要介護第1号被保険者等は、介護保険給付の支払一時差止終了申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、支払一時差止の終了の適否を決定し、介護保険給付の支払一時差止終了承認・不承認決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

第4章 控除

(控除の対象となる被保険者)

第14条 控除の対象となる被保険者は、第8条に規定する支払一時差止を受けている要介護第1号被保険者等であって、当該支払一時差止の処分決定日から14日以上を経過して滞納保険料(保険料徴収権時効となった保険料を除く。)を納付しない者とする。

(控除の決定)

第15条 市長は、要介護第1号被保険者等が前条の規定に該当したときは、当該一時差止に係る保険給付の額から保険料の滞納額を控除するものとする。

2 市長は、控除の決定を行ったときは、介護保険給付の控除決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険給付の控除を行った後に当該保険給付額に残額がある場合においては、その残額を当該要介護第1号被保険者等に支払うものとする。

(控除の終了)

第16条 市長は、前条に規定する保険給付の控除を行った場合において、控除の対象となる要介護第1号被保険者等に係る滞納保険料がなくなったときは、支払方法の変更を終了するものとし、被保険者証(支払方法変更の記載を消除したもの)を交付するものとする。

第5章 保険給付の給付一時差止

(給付一時差止の対象となる被保険者)

第17条 給付一時差止となる被保険者は、要介護第2号被保険者等であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 法第68条に規定する未納医療保険料等がある者

(2) 医療保険者から給付一時差止の依頼のある者

(給付一時差止に係る弁明の機会の付与)

第18条 市長は、法第68条第1項の規定による保険給付差止の記載をしようとする場合において、当該要介護第2号被保険者等に介護保険給付の給付一時差止予告通知書(様式第12号)により行政手続法第13条第1項第2号に基づく弁明の機会を付与しなければならない。

2 要介護第2号被保険者等は、前項の規定による通知を受け取った場合において弁明を行うときは、介護保険給付の一時差止処分弁明書(様式第13号。以下、この条において「弁明書」という。)を提出期限までに市長に提出するものとする。ただし、書面をもって弁明を行うことが困難な事情がある場合には、口頭によって行うことができる。

(給付一時差止の決定)

第19条 市長は、前条に規定する弁明書が提出期限までに提出がない場合又は受理した弁明書を審査した結果、法第68条に規定する保険給付差止の記載の処分を取り止める相当の理由がないと認める場合においては、当該保険給付差止の記載に併せ、要介護第2号被保険者等に介護保険給付の給付一時差止通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(給付一時差止の開始日)

第20条 給付一時差止の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とするが、給付一時差止に係る認定の認定有効期間開始日の前々月に処分決定が行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(給付一時差止の終了)

第21条 給付一時差止の記載を受けている場合において、給付一時差止の終了を受けようとする要介護第2号被保険者等は、介護保険給付の給付一時差止終了申請書(様式第15号)に法第68条第2項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、給付一時差止の終了の適否を決定し、介護保険給付の給付一時差止終了承認・不承認決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

第6章 給付額減額等

(給付額減額等の対象となる被保険者)

第22条 給付額減額等の対象となる被保険者は、要介護第1号被保険者等であって、認定決定日において法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間がある者とする。

(給付額減額等に係る弁明の機会の付与)

第23条 市長は、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載をしようとする場合において、当該要介護第1号被保険者等に介護保険給付の給付額減額等予告通知書(様式第17号)により行政手続法第13条第1項第2号に基づく弁明の機会を付与しなければならない。

2 要介護第1号被保険者等は、前項の規定による通知を受け取った場合において弁明を行うときは、介護保険給付の給付額減額等処分弁明書(様式第18号。以下、この条において「弁明書」という。)を提出期限までに市長に提出するものとする。ただし、書面をもって弁明を行うことが困難な事情がある場合には、口頭によって行うことができる。

(給付額減額等の決定)

第24条 市長は、前条に規定する弁明書が提出期限までに提出がない場合又は受理した弁明書を審査した結果、法第69条に規定する給付額減額等の記載の処分を取り止める相当の理由がないと認める場合においては、当該保険給付額減額等の記載に併せ、要介護第1号被保険者等に介護保険給付の給付額減額等通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(給付額減額等の開始日)

第25条 給付額減額等の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とするが、給付額減額等に係る認定の認定有効期間開始日の前々月に処分決定が行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。

(給付額減額等の終了)

第26条 給付額減額等の記載を受けている場合において、給付額減額等期間が経過した場合以外に給付額減額等の終了を受けようとする要介護第1号被保険者等は、介護保険給付の給付額減額等終了申請書(様式第20号)に法第69条第2項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、給付額減額等の終了の適否を決定し、介護保険給付の給付額減額等終了承認・不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

第7章 委任

第27条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の平川市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱、第2条の規定による改正前の平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第3条の規定による改正前の平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の平川市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱、第5条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱及び第6条の規定による改正前の平川市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付に係る特例措置実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月18日告示第184号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日告示第186号)

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

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平川市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱

平成27年3月31日 告示第45号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 告示第45号
平成28年3月18日 告示第40号
令和2年9月18日 告示第184号
令和4年9月29日 告示第186号