○平川市運動施設条例施行規則

平成26年3月17日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市運動施設条例(平成26年平川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平川市運動施設(以下「運動施設」という。)に次の職員を置くことができる。

(1) 施設長

(2) 副参事

(3) 施設長補佐

(4) 主幹

(5) 係長

(6) 主査

(7) 主事

(8) その他の職員

(職員の職務)

第3条 施設長は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、運動施設の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。

3 施設長補佐は、上司の命を受け、運動施設の事務を掌理し、施設長の職務を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(利用時間)

第4条 運動施設の利用時間(準備及び原状に復する時間を含む。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、平賀屋内温水プールは、午前10時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 運動施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)ただし、平賀屋内運動場においては、12月1日から翌年の3月31日までの期間を除く。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の申込み等)

第6条 条例第5条の規定により運動施設の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは翌開館日)から利用しようとする日までの間に、平川市運動施設利用許可申請書(許可書)(様式第1号)を教育長に提出するものとする。ただし、個人利用をしようとする者の場合は、当該利用の際の申出をもってこれに代えるものとする。

2 条例第10条の規定により特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入し、又は利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは翌開館日)から利用しようとする日の7日前までの間に、売店等利用許可申請書(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 条例第7条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、理由を付して教育長が申請者に通知しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第8条 条例第17条第2項の規定に基づく電気使用料、冷暖房料、附属設備等の使用料として納付する料金は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第18条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 平川市又は教育委員会が主催する体育活動に利用する場合 全額免除

(2) 平川市内の小学校又は中学校が教科体育に利用する場合 全額免除

2 前項各号に定めるもののほか、特に教育長が認めた場合は、減額し、又は免除することができる。

3 前項の使用料の減免を受けようとする場合は、平川市運動施設利用許可申請書に平川市運動施設使用料減免申請書(様式第3号)を添えて、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは翌開館日)から利用しようとする日の7日前までに教育長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第10条 教育長は、条例第5条の規定による許可をする場合は、申請者に対し、平川市運動施設利用許可申請書(許可書)(様式第1号)を交付する。

2 教育長は、条例第12条の規定による許可をする場合は、申請者に対して売店等利用許可書(様式第4号)を交付する。

(利用許可事項の変更等)

第11条 条例第8条による利用許可事項の変更又は利用の取消しをするときは、速やかに平川市運動施設利用許可事項変更(取消)申請書(様式第5号)に平川市運動施設利用許可書を添えて教育長に提出しなければならない。

(紛失等の届出)

第12条 利用者が施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに紛失(破損・汚損)届出書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(点検)

第13条 使用者は、運動施設の利用を終わったときは、職員の立会いのもとに点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第14条 条例第19条第1項の規定により運動施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第7条まで、第9条第10条第1項第11条及び第12条の規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第15条 指定管理者が運動施設の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第16条 指定管理者が運動施設の管理を行う場合は、条例第19条第3項において読み替えて適用される条例第5条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 運動施設の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第17条 条例第24条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市又は教育委員会が主催する体育活動に利用する場合

(3) 平川市内の小学校又は中学校が教科体育に利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平川市平賀総合運動施設条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 平川市平賀総合運動施設条例施行規則(平成18年平川市教育委員会規則第29号)

(2) 平川市おのえスポーツセンター条例施行規則(平成18年平川市教育委員会規則第30号)

(3) 平川市屋内プール条例施行規則(平成18年平川市教育委員会規則第34号)

(4) 平川市尾上体育館条例施行規則(平成23年平川市教育委員会規則第6号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の平川市平賀総合運動施設条例施行規則、平川市おのえスポーツセンター条例施行規則、平川市屋内プール条例施行規則及び平川市尾上体育館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年8月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年6月12日教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月24日教委規則第4号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年5月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 平賀屋内運動場料金

(1) 電気使用料

区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

競技場

全灯

1時間につき

1,210円

3,630円

半灯

1時間につき

610円

1,820円

特殊電源装置

電気料実費

電気料実費

(2) 冷暖房料

会議室 1室

1時間につき

220円

(3) 設備使用料

種別

利用区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

放送機

1式1回

660円

1,210円

1脚1回

無料

220円

いす

1脚1回

無料

110円

ピッチングマシン

1時間につき

660円


2 平賀テニスコート

電気使用料

照明 1面

1時間につき

440円

3 B&G尾上体育館

(1) 電気使用料

区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

競技場

全灯

1時間につき

660円

1,210円

半灯

1時間につき

330円

610円

特殊電源装置

電気料実費

電気料実費

(2) 暖房料

区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

競技場

全面

1時間につき

1,320円

2,640円

半面

1時間につき

660円

1,320円

ミーティングルーム

1時間につき

220円

440円

(3) 設備使用料

種別

利用区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

放送機

1式1回

660円

1,210円

1脚1回

無料

220円

いす

〃 〃

無料

110円

フロアシート

全館分

5,280円

10,450円

4 尾上武道館

(1) 電気使用料

競技場

1時間につき

330円

(2) 暖房料

競技場

1時間につき

220円

5 尾上野球場

電気使用料

競技場

全灯

1時間につき

3,080円

半灯

1時間につき

1,540円

6 尾上テニスコート

電気使用料

照明 1面

1時間につき

440円

7 尾上体育館

(1) 電気使用料

競技場

全灯

1時間につき

660円

半灯

1時間につき

330円

(2) 暖房料

競技場

1時間につき

2,090円

8 平川市陸上競技場

(1) 電気使用料

区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

競技場

全灯

1時間につき

660円

1,990円

半灯

1時間につき

330円

990円

特殊電源装置

電気料実費

電気料実費

(2) 冷暖房料

事務室 1室

1時間につき

220円

会議室 1室

1時間につき

220円

(3) 設備使用料

種別

利用区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

放送機

1式1回

660円

1,210円

1脚1回

220円

220円

いす

1脚1回

110円

110円

テント

1張1回

660円

1,210円

スターティングブロック

1台1回

110円


ハードル

1台1回

110円


9 平賀多目的広場

設備使用料

種別

利用区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

1脚1回

220円

220円

いす

1脚1回

110円

110円

テント

1張1回

660円

1,210円

10 ひらかわドリームアリーナ

(1) 電気使用料

区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

メインアリーナ

全灯

1時間につき

550円

1,650円

半灯

1時間につき

330円

880円

サブアリーナ

全灯

1時間につき

330円

990円

(2) 冷暖房料

区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

メインアリーナ

全面

1時間につき

2,530円

5,060円

サブアリーナ

全面

1時間につき

880円

1,760円

会議室

1時間につき

220円

440円

多目的室

1時間につき

220円

440円

談話室

1時間につき

220円

440円

放送室

1時間につき

220円

440円

団体用ロッカールーム1

1時間につき

220円

440円

団体用ロッカールーム2

1時間につき

220円

440円

(3) 設備使用料

種別

利用区分

アマチュアスポーツの場合

その他の催物の場合

放送機

1式1回

660円

1,210円

1脚1回

無料

220円

いす

1脚1回

無料

110円

フロアシート

全館分

6,710円

13,200円

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平川市運動施設条例施行規則

平成26年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成26年3月17日 教育委員会規則第1号
平成26年8月28日 教育委員会規則第3号
平成27年6月12日 教育委員会規則第5号
平成29年3月16日 教育委員会規則第3号
平成29年10月24日 教育委員会規則第4号
令和元年5月28日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年12月17日 教育委員会規則第9号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年12月26日 教育委員会規則第6号