○平川市国民保護協議会運営要綱

平成26年2月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市国民保護協議会条例(平成18年平川市条例第209号)第5条の規定に基づき、平川市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の招集を求めることができる。

2 委員は、事故その他やむを得ない事由により協議会に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届出し、代理人を出席させることができる。

(専決処分)

第3条 緊急を要し会議を招集するいとまがないとき、その他やむを得ない理由により協議会を招集できないとき、又は協議会が処理すべき事項のうち軽易なものについては、会長は、専決処分することができるものとする。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の協議会においてこれを報告し、承認を求めるものとする。

(会議録)

第4条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他参考事項

(事務局)

第5条 協議会の事務を処理するため、事務局を平川市役所総務部総務課に置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。

この告示は、平成26年2月17日から施行する。

平川市国民保護協議会運営要綱

平成26年2月17日 告示第10号

(平成26年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 国民保護
沿革情報
平成26年2月17日 告示第10号