○平川市防災会議運営要綱
平成26年2月17日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、平川市防災会議条例(平成18年平川市条例第17号)第6条の規定に基づき、平川市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議は、会長が必要と認めたとき又は委員2名以上の要求があったとき、会長がこれを招集するものとする。
(会議)
第3条 会議の議長は、会長をもって充てる。
2 防災会議は、委員(代理者を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
(会長の職務代理)
第4条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副市長の職にある委員がその職務を代理する。
(議決)
第5条 防災会議は、出席委員(代理者を含む。)全員の意見一致をもって議事を決するものとする。
(専決処分)
第6条 緊急を要し会議を招集するいとまがないとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集できないとき、又は防災会議が処理すべき事項のうち軽易なものについては、会長は、次に掲げるものについて専決処分することができるものとする。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、関係機関相互間の連携調整を図ること。
(2) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、その他必要な協力を求めること。
(3) 平川市地域防災計画の作成又は修正に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。
(会議録)
第7条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議に付した案件及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考事項
(事務局)
第8条 防災会議の事務を処理するため、事務局を平川市役所総務部総務課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。
附則
この告示は、平成26年2月17日から施行する。