○平川市障がい者虐待防止センターの設置及び運営に関する要綱

平成25年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条に規定する障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(名称及び設置場所)

第3条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

平川市障がい者虐待防止センター

平川市健康福祉部福祉課内

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第5条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第6条 法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項の規定による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、判定チーム(別表)により判定する。

(立入調査)

第7条 市長は、擁護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定により、福祉課職員を以て障害者の居所に立ち入らせ、必要な調査又は質問を行わせることができる。

2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合は、法第12条の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請することができる。

4 前項の規定による要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)で行うものとする。

(緊急一時保護)

第8条 法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第9条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(使用者への周知・啓発)

第10条 市長は、自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

(秘密保持)

第11条 本告示に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 本告示に掲げられる事業の庶務は、平川市健康福祉部福祉課において処理する。ただし、第5条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合は当該業務の庶務は受託した法人等において処理する。

(その他)

第13条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日告示第71号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

チームリーダー

福祉課長

副リーダー

福祉課長補佐

メンバー1

福祉課 地域共生推進係長

メンバー2

地域共生推進係 担当員

メンバー3

地域共生推進係 担当員

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平川市障がい者虐待防止センターの設置及び運営に関する要綱

平成25年3月31日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)