○平川市共同住宅等の料金適用基準に係る要綱

平成25年2月20日

水道部告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市水道事業給水条例施行規程(平成18年平川市公営企業管理規程第4号。以下「水道規程」という。)第29条に規定する共同住宅等の料金の適用基準について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の構造)

第2条 水道規程第29条に規定する共同住宅等は、壁、玄関により完全に区画されており、かつ、各戸の入居者が独立の生計を営むことができるものでなければならない。

2 水道事業管理者は、前項の独立を確認するために必要があると認めるときは、各戸の入居者に住民票の写し等の提出を求めるものとする。

3 厨房、便所、風呂等が共用で、寝室が各入居者用に用意されている形式の寄宿舎や独身寮等は除く。

(住宅の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、各世帯の独立について、次の各号のいずれにも該当する場合には、各世帯が独立して使用する部分を1戸の住宅とみなすことができる。

(1) 各世帯の独立が住民票の写し等により確認できること。

(2) 各世帯が独立して使用する部分に厨房、便所、風呂等が設置されていること。

(共同住宅等の構造)

第4条 共同住宅等において住宅部分(住宅及び住宅の管理のために水道を使用する部分をいう。ただし、家事の用(炊事、洗濯等の家庭生活を営むための用事)以外の用にも水道を使用する部分を除く。以下同じ。)と非住宅部分(店舗、事務所、作業所、旅館、ホテル、簡易宿泊所、短期賃貸借マンション、寮等の家事の用以外の用に水道を使用する部分をいう。)とがある場合には、各部分が判然と区別されており、かつ、住宅部分の使用水量のみを1個のメーターで計量できるようにしなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

平川市共同住宅等の料金適用基準に係る要綱

平成25年2月20日 水道部告示第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成25年2月20日 水道部告示第2号