○平川市国民健康保険診療施設運営審議会規則
平成25年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市国民健康保険診療施設条例(平成19年平川市条例第13号)第17条第2項の規定に基づき、平川市国民健康保険診療施設運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、平川市国民健康保険診療施設に関する重要な事項について調査及び審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 平川市国民健康保険被保険者及び診療施設利用者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、平川市国民健康保険平川診療所において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。