○平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成25年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 平川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、平川市議会議員及び平川市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等及び写真を掲載した選挙公報を、当該選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文及び写真について、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載又は記録してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 一の選挙公報に、2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに選挙公報を配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きを中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

平川市議会議員及び平川市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成25年3月19日 条例第2号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成25年3月19日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第2号