○平川市暴力団排除措置要綱

平成24年5月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市暴力団排除条例(平成23年平川市条例第23号)第7条の規定に基づき、平川市(以下「市」という。)の事務及び事業における暴力団の排除措置を徹底に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与する者をいう。)をいう。

(4) 法人等 法人その他の団体をいう。

(5) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(6) 契約等の相手方 次に掲げる者をいう。

 市の事業等の契約相手方となるために必要な申込み、申請等をしている者

 市が行う一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者、入札に参加しようとする者、市が随意契約の相手方として選定する者及び既に契約を締結した相手方

 補助金、貸付金その他いかなる名称であるかを問わず、市から金銭等の交付等を受けるための申請をした者及び申請をしようとする者並びに金銭等の交付等を受けた者

 からまでに掲げる者のほか、市が行う許認可等の処分の対象となる資格を有する者

(7) 排除措置 入札参加資格者の指名停止、契約の解除、許認可等の取消しその他の市の事務及び事業から暴力団を排除するために必要な措置をいう。

(8) 排除措置対象者 次に掲げる者をいう。

 暴力団員

 役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められる者

 役員等が暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められる者

 役員等が正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められる者

 役員等が暴力団と交際していると認められる者

(市の事務及び事業)

第3条 この告示において、排除措置の対象となる市の事務及び事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市有財産の売払い

(2) 市有財産又は金銭の貸付けに係る契約

(3) 補助金等の交付

(4) 物品等の売買、工事(下請、再委託契約を含む。)若しくは製造の請負、修理又は借入れに係る契約

(5) 役務の提供又は業務の委託に係る契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が当事者となって行う暴力団を利するおそれのある処分等の事務

(情報提供等)

第4条 市長は、契約等の相手方が排除措置対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、黒石警察署長に対し様式第1号により照会することができる。

2 黒石警察署長は、前項の規定に基づく照会を受理したときは、速やかに事実関係を調査し、市長に対し様式第2号により回答するものとする。

3 黒石警察署長は、前項の場合によるほか、契約等の相手方が排除措置対象者に該当することを確認したときは、市長に対しその旨を様式第3号により通知するとともに、排除措置を講ずることを要請することができる。

4 市長は、第2項の規定による回答又は前項の規定を受けて、排除措置を講じたときは、黒石警察署長に対し速やかにその旨を様式第4号により通知するものとする。

(排除措置の実施)

第5条 市長は、前条第2項の規定による回答又は同条第3項の規定による通知により、契約等の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、やむを得ない理由があると認められるときを除き、排除措置を講ずるものとする。

2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、各契約の規定によるものとする。

(情報管理)

第6条 市は、排除措置のために相互に提供された情報等を適正に管理し、排除措置以外の目的に使用してはならない。

(秘密保持)

第7条 市は、業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(相互協力)

第8条 市長及び黒石警察署長は、排除措置の対象となる市の事務及び事業が円滑に行われるよう、次に掲げる相互協力を実施し、連携を図るものとする。

(1) 市長は、排除措置を講ずるとき、又は排除措置を講じた後に当該排除措置対象者からの妨害等が予想されるときは、黒石警察署長に対し警察官の出動その他の支援及び協力を要請すること。

(2) 黒石警察署長は、前号の規定により要請を受けたときは、警察官の出動その他の支援及び協力を行うこと。

(3) 前2号に掲げる行為に準じて支援及び協力を行うこと。

(不当介入への対応)

第9条 市長は、契約等の相手方が排除措置対象者から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するよう指導するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、市の事務及び事業における暴力団等を排除するために必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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平川市暴力団排除措置要綱

平成24年5月31日 告示第58号

(平成24年6月1日施行)