○平川市碇ヶ関温泉会館条例施行規則

平成23年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市碇ヶ関温泉会館条例(平成23年平川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 平川市碇ヶ関温泉会館(以下「温泉会館」という。)の利用時間及び休館日(以下「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、臨時に休館することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により、温泉会館の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ平川市碇ヶ関温泉会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、平川市碇ヶ関温泉会館利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、公衆浴場の利用については、入浴料金を前納することにより、これに代えることができる。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、条例第7条に規定するもののほか、感染性疾患にかかっていると認められる者に対しては、利用の禁止又は制限をすることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とする。

(1) 平川市が主催する行事等に使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめ平川市碇ヶ関温泉会館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替規定等)

第6条 条例第15条第1項の規定により、温泉会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第2条第3条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第7条 指定管理者が温泉会館の管理を行う場合は、当該施設の利用時間等は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、若しくは臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続き)

第8条 指定管理者が温泉会館の管理を行う場合は、条例第15条第3項において読み替えて適用される条例第6条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 温泉会館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第9条 条例第20条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平川市碇ヶ関温泉会館附帯施設条例施行規則の廃止)

2 平川市碇ヶ関温泉会館附帯施設条例施行規則(平成18年平川市規則第137号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の平川市公衆浴場条例施行規則(平成18年平川市規則第136号)及び廃止前の平川市碇ヶ関温泉会館附帯施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

利用時間

休館日

公衆浴場

午前6時から午後10時まで

毎月第3月曜日

生活改善実習室

研修室

会議室

午前9時から午後10時まで

毎月第3月曜日及び12月28日から翌年1月3日まで

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平川市碇ヶ関温泉会館条例施行規則

平成23年3月23日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)