○平川市私債権の管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市私債権の管理に関する条例(平成23年平川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 条例第4条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に督促状を発して行うとともに、債権管理簿等に記載するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。

(督促後相当の期間)

第3条 条例第5条に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を超えない期間とする。

(履行期限後相当の期間)

第4条 条例第8条に規定する「履行期限後相当の期間」とは、1年とする。

(徴収停止後の期間)

第5条 条例第11条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平川市私債権の管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日 規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成23年3月23日 規則第7号