○平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱

平成22年7月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付及び短期被保険者証(以下「短期証」という。)の交付等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般証 法第9条第2項に規定する被保険者証(次号に定めるものを除く。)をいう。

(2) 短期証 保険税を滞納している世帯主に交付する法第9条第10項後段の規定により特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(3) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(保険税を滞納している世帯主に対する措置)

第3条 保険税を滞納している世帯主に対する措置は、次のとおりとする。

(1) 短期証の交付

(2) 一般証又は短期証の返還請求及び資格証明書の交付

(3) 現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「給付の一時差止め」という。)

(4) 保険給付額からの滞納保険税額の控除

(短期証の交付)

第4条 市は、被保険者証交付時において、前年度以前の保険税を滞納している世帯主に対し、一般証に代えて短期証を交付するものとする。

2 市は、前項の規定の適用を受ける世帯主のうち、納付相談又は納付指導により保険税の滞納の解消に努め、短期証を交付することが適当でないと市長が認める者には、前項の規定にかかわらず短期証に代え、一般証を交付することができる。

(短期証の交付に係る通知等)

第5条 市は、短期証を交付しようとするときは、当該世帯主に対しあらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告通知(様式第1号)により通知するものとする。

2 市は、前項の規定により通知を行った後も当該世帯主が引き続き保険税を滞納しているときは、国民健康保険短期被保険者証交付決定通知(様式第2号)により通知し、短期証を交付するものとする。

3 市は、短期証を交付したときは、短期被保険者証交付世帯簿(様式第3号)を作成し、保険税の納付状況等を把握し、適正な管理に努めるものとする。

(短期証の有効期間及び更新等)

第6条 法第9条第10項後段に規定する特別の有効期間は3箇月とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期間を6箇月以上とする短期証を交付するものとする。

2 市は、短期証を交付した世帯に対し、短期証の有効期間終了前に、速やかに更新の手続きをとるよう国民健康保険短期被保険者証有効期間切れ予告通知(様式第4号)により通知するものとする。

(一般証への切替え)

第7条 市は、短期証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、短期証の交付に代え、一般証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納額の著しい減少により、短期証の交付に代え、一般証を交付することが適当であると認めたとき。

(3) 世帯の合併若しくは分離又は世帯に属する者の異動により世帯主に変更があった場合で、短期証の交付に代え、一般証を交付することが適当であると認めたとき。

(短期証の返還請求)

第8条 市は、第4条第1項の規定により短期証の交付を受けている世帯主であって、納期限から1年以上経過した後において当該納期に係る保険税を滞納している者(政令第1条各号に掲げる特別の事情があると認められる世帯主を除く。)に対し、法第9条第3項の規定により、短期証の返還を求めるものとする。

2 市は、前項の規定の適用を受ける世帯のうち、納付相談又は納付指導により保険税の滞納の解消に努め、短期証の返還を求めることが適当でないと市長が認める者については、法第9条第3項及び前項の規定にかかわらず、短期証の返還を求めないことができる。

3 市は、政令第1条各号に掲げる特別の事情があると認められる世帯主から特別の事情に関する届(様式第5号)を提出させるものとする。

4 市は、世帯主に短期証の返還を求めようとするときは、あらかじめ納付相談・指導等の経過及び実態調査等を記録した資格証明調査書(様式第6号)を作成するものとする。

(弁明の機会の付与)

第9条 市は、短期証の返還を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証返還に係る弁明の機会の付与通知書(様式第7号)により、当該世帯主に対し弁明の機会を付与するものとする。

2 世帯主が弁明をしようとするときは、弁明書(様式第8号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、口頭により弁明させることができる。

(短期証の返還通知)

第10条 市は、前条第2項の規定による弁明の内容を検討し、短期証の返還を求めることが適当であると認めるときは、当該世帯主に対し国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第9号)により通知するものとする。同項の規定により指定した期限までに弁明書を提出しないときも、同様とする。

(資格証明書の交付等)

第11条 法第9条第3項の規定及び第8条第1項の規定により短期証の返還を求められ、短期証を返還した世帯主に対して、市は、被保険者資格証明書の交付について(様式第10号)を添えて資格証明書を交付するものとする。ただし、法第9条第6項の規定により被保険者証が交付される18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期間を6箇月以上とする短期証を交付するものとする。

2 法第9条第3項の規定により短期証の返還を求められたにもかかわらず短期証を返還しない世帯主については、当該短期証の有効期間の終了をもって短期証を返還したものとみなし、前項の規定を適用する。

3 市は、法第9条第6項の規定により原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者について短期証を交付するときは、当該世帯主から原爆一般疾病医療費の支給等に関する届(様式第11号)を提出させるものとする。ただし、当該届出に係る事項について、他の公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

4 市は、資格証明書を交付したときは、資格証明書交付世帯簿(様式第12号)を作成し、保険税の納付状況等を把握し、適正な管理に努めるものとする。

(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であったもの等に係る資格証明書の交付等)

第12条 法第9条第6項の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主に係る世帯の被保険者であって原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者として同項の規定により被保険者証の交付を受けていた者が、これらの者としての要件を欠くに至った場合は、資格証明書を交付する。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の規定による資格証明書の交付について準用する。ただし、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者でなくなったことが客観的な資料により直接証明されたときは、弁明の機会を付与しないことができる。

(資格証明書等の有効期間)

第13条 法第9条第6項の規定並びに第11条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により交付する資格証明書の有効期間は、交付の日から当該交付の日以後最初の7月31日までとする。

(被保険者証への切替え)

第14条 市は、法第9条第6項の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、資格証明書の交付に代え、当該各号に掲げる被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき 一般証

(2) 滞納額の著しい減少により、資格証明書の交付に代え、短期証を交付することが適当であると認めたとき 短期証

(3) 世帯の合併若しくは分離又は世帯に属する者の異動により世帯主に変更があった場合で、資格証明書の交付に代え、一般証又は短期証を交付することが適当であると認めたとき 一般証又は短期証

(特別療養費の支給)

第15条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第13号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第14号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部支払の一時差止め)

第16条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、この場合政令第1条各号に掲げる特別の事情がある場合は、世帯主に対し特別の事情に関する届(様式第5号)による届出書を提出させるものとする。また、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合、政令第1条各号に掲げる特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに特別の事情に関する届(様式第5号)による届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(様式第15号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の一時差止通知書(様式第16号)により世帯主に通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第17条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に保険給付からの滞納保険税の控除について(様式第17号)により通知し、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(納付指導等の継続等)

第18条 市は、資格証明書又は短期証を交付した世帯主に対してその交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納している保険税の自主的な納付を促進するものとする。

2 市は、省令第27条の5に規定する特別療養支給申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が支給する特別療養費の全部又は一部を滞納している保険税に充当するよう指導するものとする。

(滞納者措置認定審査委員会)

第19条 保険税の滞納世帯主等に対し、第3条第2号の措置に関する事項の審査を行うため、必要に応じて滞納者措置認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副市長を委員長とし、別表に掲げる者をもって構成する。

3 審査委員会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第11条第1項及び第2項に規定する資格証明書の交付該当者の認定に関する事項

(2) 第8条第3項に規定する特別の事情に係る届出書の審査及び認定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平川市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の廃止)

2 平川市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成18年平川市告示第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、旧平川市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の規定によりなされた被保険者証の返還、資格証明書の交付等については、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた被保険者証の返還、資格証明書の交付等とみなす。

4 この要綱の施行の日の前日までに、旧平川市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成18年3月31日制定)の規定によりなされた短期被保険者証の交付については、この要綱の相当規定によりなされた短期被保険者証の交付とみなす。

5 旧平川市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び平川市国民健康保険短期被保険者証交付要綱の規定による様式であって、この要綱の施行の際現に有する様式については、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成30年4月に交付する短期証の有効期間の特例措置)

6 平成30年4月に交付する短期証に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「3箇月」とあるのは、「4箇月」とする。

(平成23年9月30日告示第126号)

この告示は、平成23年9月30日から施行する。

(平成25年3月26日告示第44号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月16日告示第154号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の平川市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱、第2条の規定による改正前の平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第3条の規定による改正前の平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の平川市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱、第5条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱及び第6条の規定による改正前の平川市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付に係る特例措置実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第28号)

この告示は、平成30年3月27日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第37号)

この告示は、令和3年3月15日から施行する。

(令和4年3月31日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

財政部長

福祉課長

尾上総合支所長

碇ヶ関総合支所長

葛川支所長

税務課長

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平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱

平成22年7月1日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年7月1日 告示第69号
平成23年9月30日 告示第126号
平成25年3月26日 告示第44号
平成27年11月16日 告示第154号
平成28年3月18日 告示第40号
平成29年3月31日 告示第35号
平成30年3月27日 告示第28号
令和2年12月18日 告示第223号
令和3年3月15日 告示第37号
令和4年3月31日 告示第49号