○久吉ダム水道企業団規約

昭和55年7月8日

青森県知事許可

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、久吉ダム水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、平川市及び大鰐町をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業(平川市については、平成17年12月31日における碇ヶ関村の区域に限る。)の経営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、大鰐町大字虹貝字清川155番地3号に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、12人とし、そのうち5人は平川市、7人は大鰐町より選出する。

(議員の選出方法)

第6条 企業団議員12人のうち2人は、関係市町の副市長及び副町長とし、残りの10人は関係市町の議会においてその議員のうちから平川市は4人、大鰐町は6人を選出する。

2 選挙を行うべき期日は、企業長が定めて関係市町長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終ったときは、関係市町長は直ちにその結果を企業長に通知しなければならない。

4 企業団議員の任期は、関係市町の副市長若しくは副町長又は議会の議員の任期による。

5 企業団議員に選出された者が議員としての資格を失ったときは、関係市町長は直ちに企業長に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 企業団議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた市町の議会において、補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

第3章 企業団の執行機関の組織及び選任方法

(企業長、副企業長)

第8条 企業団に企業長及び副企業長各1人を置く。

2 企業長は大鰐町長、副企業長は平川市長を充てる。

3 企業長及び副企業長の任期は、市町長の任期とする。

(職員)

第9条 前条に定める者を除くほか、企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は条例で定める。

(監査委員の設置及び選任)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団議会の同意を得て、財務又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第11条 企業団の経費は、企業団の事業により生ずる使用料、手数料及びその他の収入をもって支弁する。

2 地方公営企業繰出金について(昭和49年2月22日付け自治企1第27号自治省財政局長通知)に定めるところによる繰出し及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第18条第1項の規定による出資に係る関係市町の負担金の負担割合は、別表に定めるところによる。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年県指令地第506号)

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年県指令第2629号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年県指令第144号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第11条第2項関係)

市町名

負担割合

平川市

30パーセント

大鰐町

70パーセント

久吉ダム水道企業団規約

昭和55年7月8日 県知事許可

(平成19年4月1日施行)