○黒石地区清掃施設組合規約

昭和37年2月20日

青森県知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、黒石地区清掃施設組合という。

(組合の組織)

第2条 この組合は、黒石市、青森市、平川市、藤崎町、田舎館村(以下「加入市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務及び区域)

第3条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する事務

(2) 廃棄物処理施設に係る廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務(青森市にあっては、し尿及び浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分に関する事務を除く。)

(3) 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可に関する事務(青森市にあっては、し尿及び浄化槽に係る汚泥の処理業者並びに浄化槽清掃業者の許可に関する事務を除く。)

2 前項の事務を処理する区域は、加入市町村の区域(藤崎町にあっては平成17年3月27日における藤崎町の区域を除いた区域に、青森市にあっては平成17年3月31日における青森市の区域を除いた区域に、平川市にあっては平成17年12月31日における尾上町の区域に限る。)とする。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、青森県黒石市大字竹鼻字南野田62番地1号に置く。

第2章 組合の議会

(議会)

第5条 この組合に組合議会を置く。

2 議会の議員は、加入市町村の議会から選出された議員各2名をもってあてる。

(議員の任期及び補欠選挙)

第6条 組合の議会議員の任期は、加入市町村の議会議員の任期による。

2 欠員を生じたときは、その欠けるに至った市町村において速かに選任しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各1名を互選しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(執行機関)

第8条 この組合に管理者1名、副管理者4名及び会計管理者1名を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は、加入市町村長の任期とし、加入市町村長の互選による。

3 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

4 副管理者は、管理者を補佐し、その補助機関たる職員を監督し及び管理者に事故あるとき又は欠けたときは、予め管理者が定めた順位によりその職務を代理する。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(組合職員)

第9条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

3 第1項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員3名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちから選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は2名とする。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の支弁)

第11条 この組合の経費は、法令により組合に属する収入、寄附金及び賦課金をもってこれにあてる。

2 賦課金については、組合議会においてこれを定め、組合を組織する市町村に賦課する。ただし、設置費については加入市町村の長が協議の上決定する。

この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による青森県知事の許可があった日から施行する。

(昭和37年4月27日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和37年11月6日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和38年12月12日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年12月6日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年5月18日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 変更後の黒石地区清掃施設組合規約施行の際、現に加入市町村長から一般廃棄物処理物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可を受けている者は、変更後の規約第3条3号の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和55年5月2日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年8月19日)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年3月25日県指令第788号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日県指令第2806号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日県指令第914号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年11月15日県指令第2882号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の黒石地区清掃施設組合規約の規定は、平成19年9月1日から適用する。

(平成27年2月26日県指令第389号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

黒石地区清掃施設組合規約

昭和37年2月20日 県知事許可

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和37年2月20日 県知事許可
昭和37年4月27日 種別なし
昭和37年11月6日 種別なし
昭和38年12月12日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和49年12月6日 種別なし
昭和54年5月18日 種別なし
昭和55年5月2日 種別なし
昭和58年8月19日 種別なし
平成17年3月25日 県指令第788号
平成17年3月30日 種別なし
平成17年10月31日 県指令第2806号
平成19年4月1日 県指令第914号
平成19年11月15日 県指令第2882号
平成27年2月26日 県指令第389号