○平川市指定排水設備工事業者規程
平成20年3月28日
公営企業管理規程第3号
(指定の時期)
第2条 排水設備工事業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、随時指定することができる。
(工事金額の算出方法)
第6条 条例第13条第2項第2号に規定する工事金額は、次に掲げる経費の合算額によるものとする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 共通仮設費
(4) 一般管理費
(5) 附帯工事費
(6) 消費税及び地方消費税
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(尾上町指定排水設備工事業者規程の廃止)
2 尾上町指定排水設備工事業者規程(平成14年尾上町公営企業管理規程第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に平川市農業集落排水処理施設条例施行規則等を廃止する規則(平成20年平川市規則第22号)による廃止前の平川市指定排水設備工事業者規則及び前項の規定による廃止前の尾上町指定排水設備工事業者規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月29日企管規程第8号)
この規程は、平成20年10月29日から施行する。
附則(平成23年6月10日企管規程第1号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日企管規程第2号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月28日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の平川市下水道条例施行規程及び第2条の規定による改正前の平川市指定排水設備工事業者規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月13日企管規程第3号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年12月21日企管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日企管規程第4号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。