○平川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(都道府県等への情報提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第115条の25各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県及び国民健康保険団体連合会に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(実施細目)

第4条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

平川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月28日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月28日 規則第25号
平成20年9月24日 規則第34号
平成21年9月1日 規則第21号
平成30年11月9日 規則第31号
令和3年3月11日 規則第6号
令和6年3月25日 規則第9号