○平川市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年1月29日

告示第6号

(設置)

第1条 この告示は、障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たし、障害福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議の場として設置する平川市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク機構に関すること。

(4) 平川市障がい者計画・障がい福祉計画の審議に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 社会福祉団体関係者

(3) 社会福祉施設関係者

(4) 障がい者団体関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、特定の事項について協議、検討するため、部会を置くことができる。

2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平川市障害者計画・障害福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 平川市障害者計画・障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成19年平川市告示第7号)は、廃止する。

(令和2年12月1日告示第218号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

平川市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年1月29日 告示第6号

(令和2年12月1日施行)