○平川市観光振興対策協議会設置要綱

平成18年9月26日

告示第159号

(設置)

第1条 平川市の新たな観光振興を長期的な展望に立って、総合的かつ計画的に推進するため、平川市観光振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項についてその方策を協議する。

(1) 観光イベント発掘、運営及び通年観光に関すること。

(2) 観光施設等の利活用に関すること。

(3) その他観光推進に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる関係者等のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工会関係者

(2) 観光協会関係者

(3) 物産協会関係者

(4) 観光施設等関係者

(5) 前4号に掲げるもののほか、観光振興について広く知識を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合又は欠けた場合はその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この告示は、公布の日から施行する。

平川市観光振興対策協議会設置要綱

平成18年9月26日 告示第159号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年9月26日 告示第159号