○平川市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年9月26日

告示第157号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の規定に基づき、平川市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市の次世代育成支援行動計画の策定に関する検討及び次世代育成支援対策の推進に関する措置等の協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 各種団体が推薦する者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て健康課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

平川市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年9月26日 告示第157号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月26日 告示第157号
平成26年3月31日 告示第48号
平成27年3月25日 告示第38号
平成30年3月30日 告示第31号