○平川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第4条 法第78条の11又は第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 次の区分に応じ、当該区分に定める日等
ア 法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の場合 指定の日
イ 法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の場合 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業の廃止の日
ウ 法第78条の11第3号の場合 指定の辞退の日
エ 法第78条の11第4号又は第115条の20第3号の場合 法第78条の10又は第115条の19の規定により指定を取り消した日又はその指定の全部の効力を停止する期間若しくはその指定の一部の効力を停止する期間若しくはその範囲
(4) サービスの種類
(5) 介護保険事業所番号
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第34号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月16日規則第12号)
この規則は、平成28年6月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。