○平川市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者等を介護している家族に対して、介護用品を支給することにより衛生面の向上及び家族の負担軽減を図り、要介護高齢者の在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、平川市に住所を有し、かつ、要介護認定において要介護4又は5と判定された者又はこれに準ずる在宅の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。)であって市民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているものは除く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 対象者への支給額は、一月当たり6,250円を上限とする。

(2) 前号の支給は、家族介護用品引換えのための介護用品引換券(様式第1号。以下「引換券」という。)により行う。

(3) 家族介護用品引換えは、市内の指定する業者とする。

(4) 支給対象品目は、紙おむつ及び尿取等介護用品とする。

(申請及び決定)

第5条 引換券の交付を受けようとする者は、平川市家族介護用品引換券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、その内容を調査し、引換券の交付決定の要否を決定し、平川市家族介護用品引換券交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するとともに、決定の場合は引換券を交付するものとする。

3 引換券は、申請書の提出があった月の翌月分から交付するものとする。

(資格喪失等)

第6条 引換券の交付を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 転出したとき。

(2) 介護保険施設等に入所したとき。

(3) 第3条に規定する用件を欠くにいたったとき。

(4) 介護を受けている者が死亡したとき。

(不正使用の禁止)

第7条 受給者は、引換券を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(再交付の禁止)

第8条 受給者に対し、交付した後の引換券の再交付は行わない。

(請求)

第9条 事業者は、利用のあった引換券利用額を、平川市家族介護用品引換券利用額請求書(様式第4号)により請求する。

(台帳の整備)

第10条 受給者に対する交付状況を明確にするため、台帳を整備しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日より施行する。

(平成22年7月1日告示第65号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月26日告示第127号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成25年3月31日告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第101号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年6月26日告示第82号)

この告示は、平成30年6月26日から施行する。

(令和2年9月18日告示第184号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日告示第196号)

この告示は、令和3年8月26日から施行する。

(令和4年6月30日告示第130号)

この告示は、令和4年6月30日から施行する。

(令和4年10月11日告示第193号)

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

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平川市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第104号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第104号
平成22年7月1日 告示第65号
平成22年10月26日 告示第127号
平成25年3月31日 告示第59号
平成27年3月25日 告示第38号
平成27年7月31日 告示第101号
平成30年6月26日 告示第82号
令和2年9月18日 告示第184号
令和3年3月11日 告示第32号
令和3年8月26日 告示第196号
令和4年6月30日 告示第130号
令和4年10月11日 告示第193号