○災害による被害者に対し見舞金贈呈に関する規程
昭和40年5月1日
尾上町告示第48号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、本庁の区域内において発生した火災又は風水害により家屋について被害を蒙つた者に対し見舞金を贈呈することを目的とする。
(見舞金贈呈の基準)
第2条 見舞金は、全国労働者共済組合連合会青森県本部と締結した住宅災害見舞金制度の実施に関する協定書に定められている見舞金額別表「住宅災害見舞金の内容」の基準により贈呈する。ただし、故意に災害を招いたと認められる者にはこの限りでない。
(平2告示1・全改)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月31日告示第4号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日告示第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
別表
(平2告示1・追加)
住宅災害見舞金の内容
適用分類 | 内容 | 見舞金 | |||
住宅災害 | 火災等 火災、破壊爆発、航空機の墜落、車両の衝突、その他これらに準ずる不慮の人為的災害および落雷による損害 | 全焼・全壊 | (焼破損割合) 70%以上 | 100,000円 | |
半焼・半壊 | 50%以上 | 90,000円 | |||
30%以上 | 70,000円 | ||||
20%以上 | 50,000円 | ||||
一部焼 一部損壊 | 10%以上 | 30,000円 | |||
5%以上 | 20,000円 | ||||
5%未満 | 5,000円以内 | ||||
風水害等 | 全壊・流失 | (損壊割合) 70%以上 | 30,000円 | ||
半壊 | 20%以上 | 15,000円 | |||
一部壊 | 損害額が100万円をこえる場合 | 3,000円 | |||
損害額が20万円をこえ100万円以下の場合 | 1,000円 | ||||
床上浸水 | 全床面の50%以上にわたる浸水 | 150cm以上 | 15,000円以内 | ||
100~150未満 | 10,000円以内 | ||||
70~100未満 | 7,000円以内 | ||||
40~70未満 | 5,000円以内 | ||||
40cm未満 | 3,000円 | ||||
全床面の50%未満にわたる浸水 | 100cm以上 | 3,000円 | |||
100cm未満 | 1,000円 |