○平川市企業職員の給与に関する規程

平成18年1月1日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年平川市条例第171号)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号)別表第1行政職給料表を基準として定めるものとする。

(職務の分類)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、平川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年平川市規則第38号)別表第1級別職務分類表を基準として定めるものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 初任給、昇格、昇給等の基準は、平川市職員の給与に関する条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(給与の額、支給方法等)

第5条 この規程に定めるもののほか、給料及び手当の支給する額、支給方法等については、一般職員の例による。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の尾上町企業職員の給与に関する規程(平成13年尾上町公営企業管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市企業職員の給与に関する規程

平成18年1月1日 公営企業管理規程第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 公営企業管理規程第2号